〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第2回】
「土地の評価地目について」
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
相続税等における財産評価の基礎とされる土地の価額は、原則として地目の別に評価するものと定められています。
この場合の「地目」は、評価実務においてどのように区別されているのでしょうか。また、この地目の具体的な認定はどのように行えば、良いのでしょうか。
これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。
解決への指針
(1) 原則的な土地の評価上の区分
評価通達7(土地の評価上の区分)の定めでは、土地の価額は、原則として次に掲げる9つの地目の別に評価するものとされています。
① 宅地
② 田
③ 畑
④ 山林
⑤ 原野
⑥ 牧場
⑦ 池沼
⑧ 鉱泉地
⑨ 雑種地
(2) 具体的な地目の判定方法
上記(1)に掲げる地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)(以下「準則」といいます。)第68条(地目)及び第69条(地目の認定)に準じて行うものとされています。
そうすると、評価通達の定めに従って、地目の別に評価する場合においては、上記の準則の内容を理解しておくことが重要となります。
次に、準則第68条(地目の認定)をご紹介いたします。
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