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〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第2回】「土地の評価地目について」 笹岡 宏保 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2017/05/25 (掲載号:No.219)
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〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第2回】「土地の評価地目について」

筆者: 笹岡 宏保

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕

税法や通達以外実務知識

【第2回】

「土地の評価地目について」

税理士 笹岡 宏保

 

基本的な論点

相続税等における財産評価の基礎とされる土地の価額は、原則として地目の別に評価するものと定められています。

この場合の「地目」は、評価実務においてどのように区別されているのでしょうか。また、この地目の具体的な認定はどのように行えば、良いのでしょうか。

これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。

 

解決への指針

(1) 原則的な土地の評価上の区分

評価通達7(土地の評価上の区分)の定めでは、土地の価額は、原則として次に掲げる9つの地目の別に評価するものとされています。

 宅地

 田

 畑

 山林

 原野

 牧場

 池沼

 鉱泉地

 雑種地

なお、地目は、課税時期の現況によって判定するものとされています。

 

(2) 具体的な地目の判定方法

上記(1)に掲げる地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)(以下「準則」といいます。)第68条(地目)及び第69条(地目の認定)に準じて行うものとされています。

そうすると、評価通達の定めに従って、地目の別に評価する場合においては、上記の準則の内容を理解しておくことが重要となります。

次に、準則第68条(地目の認定)をご紹介いたします。

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税法や通達以外実務知識

【第2回】

「土地の評価地目について」

税理士 笹岡 宏保

 

基本的な論点

相続税等における財産評価の基礎とされる土地の価額は、原則として地目の別に評価するものと定められています。

この場合の「地目」は、評価実務においてどのように区別されているのでしょうか。また、この地目の具体的な認定はどのように行えば、良いのでしょうか。

これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。

 

解決への指針

(1) 原則的な土地の評価上の区分

評価通達7(土地の評価上の区分)の定めでは、土地の価額は、原則として次に掲げる9つの地目の別に評価するものとされています。

 宅地

 田

 畑

 山林

 原野

 牧場

 池沼

 鉱泉地

 雑種地

なお、地目は、課税時期の現況によって判定するものとされています。

 

(2) 具体的な地目の判定方法

上記(1)に掲げる地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)(以下「準則」といいます。)第68条(地目)及び第69条(地目の認定)に準じて行うものとされています。

そうすると、評価通達の定めに従って、地目の別に評価する場合においては、上記の準則の内容を理解しておくことが重要となります。

次に、準則第68条(地目の認定)をご紹介いたします。

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連載目次

筆者紹介

笹岡 宏保

(ささおか・ひろやす)

税理士

東京税理士会等、全国の税理士会での統一研修会および民間の研修会などで数多くの資産税研修の講師として活躍。

【主な書籍・DVD】
・『平成31年3月改訂 詳解 小規模宅地等の課税特例の実務
・『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断
・『平成30年3月改訂 これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A
・『具体事例による 財産評価の実務
・『[DVD]どう使う!?「小規模宅地等の課税特例制度」』
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【基礎編】
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【応用編】』(以上、清文社)
・『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』(ぎょうせい)
ほか多数
  

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