組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第20回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
(9) 個別項目(概要)
今回から、『平成13年版改正税法のすべて』163頁(大蔵財務協会、平成13年)以降に記載されている個別項目について解説を行う予定である。ただし、退職給付引当金のようなすでに廃止されているものも記載されているため、この点については解説を行わない。さらに、租税特別措置法の内容については、その後の改正・廃止などが著しいことから、解説を行わないため、ご了承されたい。
また、本連載では、個別項目のうち、重要性が高いと思われるものに限定して解説を行う。
具体的には、①みなし事業年度、②受取配当等の益金不算入、③減価償却資産、④国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、⑤貸倒引当金、⑥青色欠損金、⑦特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入、⑧租税回避行為の防止について解説を行う予定である。
なお、繰延資産、一括償却資産及び控除対象外消費税額については減価償却資産を、工事負担金その他の圧縮記帳については国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入をそれぞれ参考にすることができるため、本稿では解説を行わない。
大雑把な理解としては、「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」にあるように、
会社分割・合併等により移転する資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる場合には、その資産に関して適用される諸制度や引当金等の引継ぎについても、基本的に従前の課税関係を継続させるとの観点から、組織再編成の形態に応じて必要な措置を考えるべきである。
としている点が参考になる。なぜなら、単純に資産及び負債を引き継ぐのではなく、その計算要素も引き継ぐことができるように、それぞれの条文が作られているからである。
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