税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
〔Q&A編〕
【第20回】
「民事信託の利用(その2)」
-後継ぎ遺贈型信託-
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
【設問17】
私には、妻と3人の子がおります。妻は、数年前より物忘れ等の症状が出はじめておりましたが、今回、医師の診断を受けたところ、今の時点では判断能力に大きな問題はないものの、以前に患った脳梗塞の影響もあり、今後、次第に判断能力が低下していく可能性は十分にあるとの説明を受けました。
他方、3人の子供たちは既に結婚して独立しておりますが、妻は子供たちそれぞれの配偶者との折り合いが悪く、今は彼らとも疎遠になってしまいました。
◆ ◆ ◆
今般、私の実家が代々所有してきた土地が再開発の対象となり、これを売却したことで、現在、私名義の預金が約2,000万円ほどあります。
この先、私の身体の自由が効かなくなった後、子供たちに妻の面倒をみてもらうことは期待できず、そのような子供たちに財産が渡ってしまうことになるのも躊躇があります。
◆ ◆ ◆
私の希望としては、妻が生きているうちは、私の財産を妻の生活・療養に優先的に使ってもらい、将来的に妻が亡くなった場合には、子供たちの子(私の孫たち)A~Cの3人と今度生まれてくる孫Dに財産を承継したいと思っております。
以上のような希望を実現するために、どのような準備をすればよろしいでしょうか。
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