組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第30回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第4章》 平成13年から平成17年までの議論)
(5) 特定役員の範囲
法人税基本通達1-4-7、12-1-3、12の2-2-2では、
「これらに準ずる者」とは、役員又は役員以外の者で、社長、副社長、代表取締役、専務取締役又は常務取締役と同等に法人の経営の中枢に参画している者をいう
さらに、平成14年4月4日に公表された「平成14年2月15日付課法2-1「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(情報)」では、
なお、特定役員は、法令上、役員に限らないこととされているが、法人の経営の中枢に参画していることから、 通常は、法人税法施行令第7条に規定するみなし役員に該当するものと考えられる。また、この要件を満たすことのみを目的として形式的に短期間だけ常務取締役に就任するようなことは許されないことはいうまでもない。
なお、同通達(注)において、「専務取締役及び常務取締役の意義については9-2-1の3による。」と規定されていたが、平成18年度の法人税基本通達改正で削除された。しかし、副社長、専務取締役、常務取締役は、会社法で規定されていないことから、事実認定の問題であると思われるため、現在においても同様に解するべきであると思われる。
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