今から学ぶ
[改正民法(債権法)]Q&A
【第1回】
「消滅時効(その1)」
堂島法律事務所
弁護士 奥津 周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
-はじめに-
2017年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立した。民法のうち、債権関係に関する規定(契約等)について約120年ぶりに大幅な改正を行うものであり、2020年4月1日から一部の規定を除き施行される。
今回の改正は、企業取引や市民生活に大きな影響を与えるものであり、本Web情報誌の中心的読者である、公認会計士、税理士、企業の実務担当者にとっても改正法の知識を習得することは不可欠といえる。
本連載では、主要な改正項目について、できるだけ簡潔に、かつ、分かりやすく解説する。【第1回】は消滅時効についてである。
【Q】
消滅時効とはなんですか?【A】
債権者が権利を行使しないまま一定期間を経過した場合、その権利を消滅させる制度である。例えば、企業間で商品の売買を行って、売主側が代金の請求をしないまま一定期間が経過すると、当事者が消滅時効について知っていたかどうかに関わらず、その売買代金債権は消滅時効にかかり、請求できなくなることがある。
【Q】
どのような点が改正になるのでしょうか。【A】
消滅時効に関する主な改正点は次の点である。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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