特別事業再編(自社株対価M&A)に係る
課税繰延措置等特例制度の解説
【第3回】
「課税関係の整理」
太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー
税理士 川瀬 裕太
1 法人株主の譲渡損益の繰延べ
① 制度概要
法人が、認定特別事業再編事業者(※1)の行った産業競争力強化法の認定に係る特別事業再編計画(※2)に係る特別事業再編によりその有する他の法人(以下「特別事業再編対象法人」という)の株式等を譲渡し、認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合には、特別事業再編対象法人の株式等の譲渡について算入すべき益金の額又は損金の額は、ないこととされている(措法66の2の2①)。
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