《速報解説》
中小企業経営強化税制、発電設備のうち販売用の電気量が総発電量の2分の1超となるものを対象から除外
~経営強化法の改正省令及び告示案がパブコメに付される~
Profession Journal編集部
平成31年度税制改正では、今月末で適用期限を迎える下記3つの中小企業向け設備投資減税措置がそれぞれ2021年3月31日まで2年間延長されることになる。
① 中小企業投資促進税制
② 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
③ 中小企業経営強化税制
上記のうち②及び③については、要件の見直しを行うことが税制改正大綱に明記されている。
まず商業・サービス業・農林水産業活性化税制に関し、大綱では次のように記載されている。
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(注) 上記の改正は、平成31年4月1日以後に取得等をする経営改善設備について適用する。なお、同日前に交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善設備のうち同年9月30日までに取得等をしたものについては、上記の確認を受けることを不要とする経過措置を講ずる。
上記下線部に関し、現在参議院での審議に入っている税制改正法案では、措置法42条の12の3において下記のように下線部が追加される改正が行われ、一部が今後明らかとなる改正省令へ委任される形となっている。
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