国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第38回】
「国外居住扶養親族を立証するための送金関係書類の該当性」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
確定申告書の作成にあたって、外国にいる親族について扶養控除を適用しようと思っています。数人の家族の生活費をまとめて1人の口座に送金し、その支払いの明細書を作成して添付した場合、誰に支払うかは分かりますから、扶養控除も人数分できますか。そんなに大きな金額ではないので、実際には問題にならないようにも思えますが、いかがでしょうか。
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