公開日: 2020/11/26 (掲載号:No.396)
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〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第7回】「重加算税における『隠蔽』又は『仮装』の意義」

筆者: 下尾 裕

〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第7回】

「重加算税における『隠蔽』又は『仮装』の意義」

 

弁護士 下尾 裕

 

本稿からは、加算税の中でも最も実務的論点の多い重加算税、その中でも重加算税の要件である「隠蔽」又は「仮装」の意義を取り上げる。

 

1 重加算税の概要

本連載【第6回】でも触れたとおり、重加算税は過少申告等を行った納税者等に「隠蔽」又は「仮装」等がある場合における加重制裁として位置づけられている。このような重加算税の性質上、重加算税が賦課される場面においては、基礎となる過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税は賦課されない。

重加算税の税率等の概要を整理すると以下のとおりとなる。

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〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第7回】

「重加算税における『隠蔽』又は『仮装』の意義」

 

弁護士 下尾 裕

 

本稿からは、加算税の中でも最も実務的論点の多い重加算税、その中でも重加算税の要件である「隠蔽」又は「仮装」の意義を取り上げる。

 

1 重加算税の概要

本連載【第6回】でも触れたとおり、重加算税は過少申告等を行った納税者等に「隠蔽」又は「仮装」等がある場合における加重制裁として位置づけられている。このような重加算税の性質上、重加算税が賦課される場面においては、基礎となる過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税は賦課されない。

重加算税の税率等の概要を整理すると以下のとおりとなる。

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連載目次

筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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