交際費課税Q&A
~ポイントを再確認~
【第9回】
「控除対象外消費税額等を理解する」
公認会計士・税理士 新名 貴則
前回までは主に寄附金、広告宣伝費といった隣接費用との区別について述べてきたが、第9回では、交際費等に係る控除対象外消費税額等について解説する。
〈Q9〉
交際費等に係る控除対象外消費税額等は、どのように処理すればいいの?
1 控除対象外消費税額等とは?
消費税額の算定において、仕入税額控除ができない仮払消費税等の額のことを「控除対象外消費税額等」という。
次のいずれかに該当する事業者は、課税仕入に対する消費税額の全額を仕入控除税額とすることができず、そのうちの課税売上に対応する部分のみを控除できる。
◆課税期間の課税売上高が5億円を超える
◆課税売上割合が95%未満である
この場合、課税仕入に係る消費税額の中に、下図のとおり「仕入税額控除ができない」部分が発生することになる。
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