令和4年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第7回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(7) 通算内適格合併又は連結内適格合併をした場合の取扱い
資産調整勘定等対応金額(100%分)は、離脱法人を合併法人とする通算内適格合併に係る被合併法人調整勘定対応金額がある場合には、その被合併法人調整勘定対応金額を加算した金額とする。
ここで、通算内適格合併とは、その通算終了事由が生じた時前に行われた適格合併のうち、その適格合併の直前の時において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人を被合併法人及び合併法人とするもの並びに通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。
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