固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第28回】
「リゾートマンションの固定資産税評価額が10万円を超える決定は
違法ではないとされた事例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産評価基準における家屋の評価方法
家屋の固定資産税評価額は、取得価額ではなく再建築価額に基づき、時の経過による価値の減少等を経年減点補正率と評点一点当たりの価額を乗じて算定する。また、経年減点補正率の最低限度が0.2となるため、減価償却のように残存価額(残存簿価)が1円となることはない。
この固定資産税評価額の算定方法について、特に老朽化した家屋については、実勢価格よりも高くなることが多いことから固定資産の所有者側からすると不満も多く、訴訟となることもあるが、納税者の主張は通常認められない。固定資産税評価額の算定方法等を定めた固定資産評価基準が、法律で定められている(地方税法第388条)ことから、原則的には、算定式に従って計算された評価額が時価だと認められることになる。
今回は、リゾートマンションとして新潟県南魚沼市(近くに石打丸山スキー場等がある)に建築されたマンションの一住戸の固定資産税評価額(150万8,711円)について、客観的価値である10万円を超える部分は違法であるとして争った事例を検討する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。