居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第4問】
「家屋の持分とその土地の持分が異なる場合」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
X及びYは、下図のような持分にて居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、一括して譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。