税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第76回】
「複数の敷地が異なる用途地域にまたがる場合の建築制限」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
前回は、「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」について取り上げましたが、このように対象地が複数の規制の異なる区域(地域)にまたがることは、決して珍しくはありません。そこで、今回は、複数の敷地が異なる用途地域にまたがる場合の建築制限はどのようになるのかにつき、基本的な事項を述べておきます。
不動産鑑定士がこのような制限を十分調査して鑑定評価を行う理由は、その確認を誤った場合には規制の異なる土地同士を同じ価格で評価してしまうことにもなりかねないからです。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。



























