固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第40回】
「相続開始日の前日に持分放棄をした場合、相続人は不動産を承継しないからその相続人に対する賦課決定処分は違法であるとされた事例」
税理士 菅野 真美
▷課税台帳主義とその例外
固定資産税は、賦課期日に固定資産を有している者に対して課されるものである(地法343①、359)。この場合の固定資産の所有者というのは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律2条2項の区分所有者とする)として登記又は登録がされている者(地法343②前段)とされる。つまり、固定資産の所有者であっても、固定資産課税台帳に所有者として登録されない限り、固定資産税を課されることはない(※1)。
(※1) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂、2021年)771頁
また、賦課期日である1月1日に売買して所有権が移転したとしても、固定資産課税台帳に所有者として名前が記載されている限り固定資産税の納税義務を免れることはない(本連載【第36回】「1月1日に売却した家屋のその年の固定資産税等の納税義務者は売主であるとされた事例」参照)。
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