税理士事務所の労務管理Q&A
【第22回】
「労働局のあっせん制度」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
使用者と労働者との間では、しばしば、労働に関するトラブルが生じます。使用者又は労働者は、トラブルを解決するための手段として、労働局に助言・指導又はあっせんを求めることがあります。今回は、労働者からあっせんの申立てがあったときの対応について解説します。
Q
労働局から「貴事務所で勤務していたA氏から、種々のいじめや嫌がらせにより退職を余儀なくされたため、慰謝料の支払いを求めたい旨のあっせんの申立てがあった」との通知がありました。在職中は、多少トラブルがありましたが、円満退職したものと思っていました。どのように対応すればよいのでしょうか。
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