公開日: 2023/10/26 (掲載号:No.541)
文字サイズ

税理士事務所の労務管理Q&A 【第16回】「休憩時間と手待時間」

筆者: 佐竹 康男

税理士事務所労務管理

【第16回】

「休憩時間と手待時間」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

取引先などからの電話対応のため、休憩時間にデスク等で昼食をとりながら電話番をすることがあります。今回は、休憩時間と手待時間との相違について解説します。

当事務所では、昼の休憩時間に当番制で電話や来客に対応してもらっています。一部の従業員から、昼休みの時間であっても電話対応等をしているのだから、労働時間ではないのかと指摘がありました。昼休み当番は、休憩時間にはならないのでしょうか。

また、業務の繁閑に合わせて、休憩時間を分割する(1時間の休憩を30分ずつに分割する等)ことは、可能でしょうか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

税理士事務所労務管理

【第16回】

「休憩時間と手待時間」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

取引先などからの電話対応のため、休憩時間にデスク等で昼食をとりながら電話番をすることがあります。今回は、休憩時間と手待時間との相違について解説します。

当事務所では、昼の休憩時間に当番制で電話や来客に対応してもらっています。一部の従業員から、昼休みの時間であっても電話対応等をしているのだから、労働時間ではないのかと指摘がありました。昼休み当番は、休憩時間にはならないのでしょうか。

また、業務の繁閑に合わせて、休憩時間を分割する(1時間の休憩を30分ずつに分割する等)ことは、可能でしょうか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

#