固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第53回】
「マンションの売却時に買主が負担すべき修繕積立基金を売主が負担したことによる経済的利益は、雑所得ではなく、一時所得と判断された事例」
税理士 菅野 真美
▷マンションの管理費や修繕積立金
居住用家屋に関連する支出のうちマンション所有者特有のものとして、管理費や修繕積立金の支払いがある。管理費とは、マンションの共用部分の維持管理のための費用であり、修繕積立金は、マンションの共用部分の大規模修繕に備えて、定期的に積み立てるものである。これらはいったん支払うとマンション所有者に返金されることはない。
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