従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第19回】
「従業員による性的身体接触を理由とする解雇の有効性」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社は女性用の化粧品を取り扱う会社ですが、当社の女性従業員Aから、上司Bに何度か通りすがりにお尻を触られたり、胸をわしづかみにされたりしており、大変な精神的な苦痛を受けているという申告がありました。
当社は特に女性の顧客からの評判や印象を大切にしており、このような破廉恥なことをする上司には一刻も早く出て行ってほしいと考えていますが、上司Bを解雇してもよいでしょうか。
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