令和8年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第5回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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3 別表添付要件
(1) 一般試験研究費に係る税額控除制度(一般型)
他の通算法人に試験研究費の額又は調整前法人税額がある場合に、その通算法人が一般試験研究費に係る税額控除の適用を受けるためには、自社のみならず(注1)、これらの他の通算法人の全てについて、その通算事業年度の確定申告書等(注2)に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類(別表)を添付する必要がある(措法42の4⑨㉑)。
(注1) 自社は、税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類以外にも、通常の添付書類(控除の対象となる控除対象試験研究費の額、試験研究費の額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類)の添付も必要になります(措法42の4⑨㉑)。
(注2) ここでいう確定申告書等とは確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書をいう(措法2②二十八)。
つまり、通算法人の税額控除限度額の計算に用いる試験研究費の額及び調整前法人税額を有する他の通算法人のいずれかが当初申告において別表の添付がない場合には、自己の当初申告において別表の添付があった場合でも、その通算法人で試験研究費の税額控除の適用はできない(通算グループ全体の当初申告要件)。
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