《速報解説》
飲食料品に係る消費税率を2年間限定で1%に引き下げる大綱が公表
~令和9年4月1日から令和11年3月31日まで、簡易課税・中間申告・総額表示に特例~
Profession Journal編集部
9月15日、社会保障国民会議は、「中間とりまとめ」(令和8年7月29日・社会保障国民会議)及び「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」(令和8年8月5日閣議決定)を踏まえ、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を公表した。
「《速報解説》 社会保障国民会議が「給付付き税額控除」等に関する「中間とりまとめ」を公表~令和11年度の「所得に連動したきめ細かな給付」導入方針は維持、飲食料品に係る消費税率引下げ等の経過措置(つなぎ)は意見の一致に至らず~」(Profession Journal編集部)
必要な法制上の措置は「可及的速やかに」講ずるとされており、関連法案の提出時期は現時点で示されていない。
以下、消費税に関する部分を中心に概要を紹介する。なお制度の実務的な詳細については、近日中に連載を開始する予定である。
1 税率引下げの対象・期間・税率
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に事業者が国内で行う飲食料品の譲渡及び保税地域から引き取られる飲食料品について、消費税率を0.78%とする特例が創設される(以下「特例税率」という。)。地方消費税と合わせた税率は1%(現行:8%)となる。
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