居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第15問】
「居住期間が短期間である家屋の譲渡」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、10年ほど前に購入していた土地に、昨年2月に家屋を新築しその家族と共に入居しましたが、新築後間もない昨年4月に、交通事故にあって死亡しました。
Xの相続人である妻は、昨年9月にこの家屋と敷地を譲渡し、残された子供らと共に、妻の郷里に帰りました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
●Xの死亡 ⇒ 妻が相続 ⇒ 妻が譲渡
●妻が所有者となってからの居住期間は短期間(約5ヶ月間)
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