平成26年1月から施行される
「国外財産調書制度」の実務と留意点
【第1回】
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
第1章 制度の概要
1-1 はじめに
平成24年度の税制改正で、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「送金等法」という)が改正され、「国外財産調書」制度が創設された。
これにより、毎年12月31日において5,000万円を超える国外財産を所有する居住者(非永住者※を除く)は、翌年3月15日までに、所轄税務署長に対して、保有する国外財産の内容を記載した報告書を提出する義務を負うこととなった。
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