公開日: 2015/05/14 (掲載号:No.119)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第4回】「老齢基礎年金の額」

筆者: 佐竹 康男

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第4回】

「老齢基礎年金の額」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

1 老齢基礎年金の満額と減額

老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの間がすべて保険料を支払った期間(納付済期間という)があれば、満額の780,100円(平成27年度)が支給される。

つまり、加入期間のうち保険料の未納期間等があれば、年金額が減額されることになる。

(1) 保険料納付済期間

保険料納付済期間とは、国民年金の種別ごとに下記の期間をいう。

  • 第1号被保険者・・・保険料を支払った期間
  • 第2号被保険者・・・昭和36年以後20歳から60歳までの期間
  • 第3号被保険者・・・届出をして第3号被保険者となっている期間

厚生年金保険に加入している第2号被保険者の場合は、未納期間が生じないため、20歳から60歳までの被保険者期間すべてが保険料納付済期間になる。

(2) 保険料免除期間

保険料免除期間の種類(全額免除期間、4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1免除期間)により、国庫負担相当分(給付費の2分の1)が年金額に反映される。

ただし、学生及び若年者納付特例(30歳未満のフリ-タ-等を対象にしたもの)による保険料免除期間は、年金額に反映されない。

〈計算例〉
個人事業主として、国民年金の加入期間のうち、30年は保険料を支払ったが、10年間は諸事情により保険料を支払わなかった場合

780,100円×30/40=585,075円≒585,100円

未納期間は、年金額に反映されないため、10年分が満額の年金から減額されることになり、30年分が年金額に反映される。

 

2 老齢基礎年金の年金額の計算(保険料免除期間を有する場合)

保険料免除期間を有する人は、その時期により、以下のとおり計算式が異なる。

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中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第4回】

「老齢基礎年金の額」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

1 老齢基礎年金の満額と減額

老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの間がすべて保険料を支払った期間(納付済期間という)があれば、満額の780,100円(平成27年度)が支給される。

つまり、加入期間のうち保険料の未納期間等があれば、年金額が減額されることになる。

(1) 保険料納付済期間

保険料納付済期間とは、国民年金の種別ごとに下記の期間をいう。

  • 第1号被保険者・・・保険料を支払った期間
  • 第2号被保険者・・・昭和36年以後20歳から60歳までの期間
  • 第3号被保険者・・・届出をして第3号被保険者となっている期間

厚生年金保険に加入している第2号被保険者の場合は、未納期間が生じないため、20歳から60歳までの被保険者期間すべてが保険料納付済期間になる。

(2) 保険料免除期間

保険料免除期間の種類(全額免除期間、4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1免除期間)により、国庫負担相当分(給付費の2分の1)が年金額に反映される。

ただし、学生及び若年者納付特例(30歳未満のフリ-タ-等を対象にしたもの)による保険料免除期間は、年金額に反映されない。

〈計算例〉
個人事業主として、国民年金の加入期間のうち、30年は保険料を支払ったが、10年間は諸事情により保険料を支払わなかった場合

780,100円×30/40=585,075円≒585,100円

未納期間は、年金額に反映されないため、10年分が満額の年金から減額されることになり、30年分が年金額に反映される。

 

2 老齢基礎年金の年金額の計算(保険料免除期間を有する場合)

保険料免除期間を有する人は、その時期により、以下のとおり計算式が異なる。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

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【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

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社会・労働保険実務研究会 編

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