公開日: 2015/06/11 (掲載号:No.123)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第6回】「老齢基礎年金の繰下げ」

筆者: 古川 裕子

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第6回】

「老齢基礎年金の繰下げ」

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 老齢基礎年金の繰下げ受給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、65歳のときに請求せずに、66歳以降任意の時点で、支給繰下げの申し出をすることができる。これを「繰下げ受給」という。

繰下げによる年金額は、老齢基礎年金の受給権を取得した月(原則として65歳)から繰下げの申し出をした月の前月までの期間に応じて、一定の率で増額される。なお、加算率は月単位で1ヶ月につき0.7%の割合で増額される。

老齢基礎年金の受給権を取得した月(原則として)からその年金の支給の繰下げの申し出をした月の前月までの期間	加 算 率 (※) 1年を超え2年に達するまでの期間	8.4%~16.1% 2年を超え3年に達するまでの期間	16.8%~24.5% 3年を超え4年に達するまでの期間	25.2%~32.9% 4年を超え5年に達するまでの期間	33.6%~41.3% 5年を超える期間	42%

加算率=(65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)×7/1,000

 

〈 事 例 〉

65歳で満額の老齢基礎年金780,100円を受給できる人が70歳まで繰り下げた場合の受給額

780,100円×1.42=1,107,742円≒1,107,700円

65歳で請求した場合 満額で780,100円であるが、70歳まで繰り下げた場合、年額1,107,700円(月額92,308円)を受給できることになる。

 

2 繰下げ受給における主な注意点

繰下げ受給を希望する場合は、下記の点に注意が必要である。

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年金構築のポイント

【第6回】

「老齢基礎年金の繰下げ」

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 老齢基礎年金の繰下げ受給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、65歳のときに請求せずに、66歳以降任意の時点で、支給繰下げの申し出をすることができる。これを「繰下げ受給」という。

繰下げによる年金額は、老齢基礎年金の受給権を取得した月(原則として65歳)から繰下げの申し出をした月の前月までの期間に応じて、一定の率で増額される。なお、加算率は月単位で1ヶ月につき0.7%の割合で増額される。

老齢基礎年金の受給権を取得した月(原則として)からその年金の支給の繰下げの申し出をした月の前月までの期間	加 算 率 (※) 1年を超え2年に達するまでの期間	8.4%~16.1% 2年を超え3年に達するまでの期間	16.8%~24.5% 3年を超え4年に達するまでの期間	25.2%~32.9% 4年を超え5年に達するまでの期間	33.6%~41.3% 5年を超える期間	42%

加算率=(65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)×7/1,000

 

〈 事 例 〉

65歳で満額の老齢基礎年金780,100円を受給できる人が70歳まで繰り下げた場合の受給額

780,100円×1.42=1,107,742円≒1,107,700円

65歳で請求した場合 満額で780,100円であるが、70歳まで繰り下げた場合、年額1,107,700円(月額92,308円)を受給できることになる。

 

2 繰下げ受給における主な注意点

繰下げ受給を希望する場合は、下記の点に注意が必要である。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

古川 裕子

(ふるかわ・ひろこ)

特定社会保険労務士

平成12年9月 社会保険労務士開業登録

事業主へのワーク・ライフ・バランス取組支援等を行っていた他、行政機関、民間企業の管理職研修、セミナーの講師、パネラー、執筆等に携わる。
現在、年金事務所で年金相談員を務める。

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