公開日: 2015/05/28 (掲載号:No.121)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第5回】「老齢基礎年金の繰上げ」

筆者: 古川 裕子

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第5回】

「老齢基礎年金の繰上げ」

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 老齢基礎年金の繰上げ受給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者(任意加入被保険者を除く)は、65歳に達していなくても老齢基礎年金の請求をすることができる。これを「繰上げ受給」という。

ただし、請求時の年齢により一定率の割合で計算した額が「減額」される。
なお、減額率は月単位で1ヶ月に0.5%の割合である。

繰上げ支給開始年齢 減額率 60歳 30% 61歳 24% 62歳 18% 63歳 12% 64歳 6%

減額率=(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×5/1,000

 

〈 事 例 〉

20歳から60歳まで国民年金に加入し、保険料をすべて支払った人が、60歳で老齢基礎年金を繰上げ請求した場合

60歳から支給される年金は546,100円になり、65歳から受給できる額に比べて234,000円(780,100円-546,100円)減額される。

 〈65歳で受給した場合〉 老齢基礎年金780,100円(満額) ▲65歳 〈60歳で受給した場合〉 30%減額された老齢基礎年金546,100円≒780,100円-780,100円×30% ▲60歳              ▲65歳

 

2 繰上げ請求時における主な注意点

繰上げ請求をした場合は、下記の点に注意が必要である。

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年金構築のポイント

【第5回】

「老齢基礎年金の繰上げ」

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 老齢基礎年金の繰上げ受給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者(任意加入被保険者を除く)は、65歳に達していなくても老齢基礎年金の請求をすることができる。これを「繰上げ受給」という。

ただし、請求時の年齢により一定率の割合で計算した額が「減額」される。
なお、減額率は月単位で1ヶ月に0.5%の割合である。

繰上げ支給開始年齢 減額率 60歳 30% 61歳 24% 62歳 18% 63歳 12% 64歳 6%

減額率=(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×5/1,000

 

〈 事 例 〉

20歳から60歳まで国民年金に加入し、保険料をすべて支払った人が、60歳で老齢基礎年金を繰上げ請求した場合

60歳から支給される年金は546,100円になり、65歳から受給できる額に比べて234,000円(780,100円-546,100円)減額される。

 〈65歳で受給した場合〉 老齢基礎年金780,100円(満額) ▲65歳 〈60歳で受給した場合〉 30%減額された老齢基礎年金546,100円≒780,100円-780,100円×30% ▲60歳              ▲65歳

 

2 繰上げ請求時における主な注意点

繰上げ請求をした場合は、下記の点に注意が必要である。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

古川 裕子

(ふるかわ・ひろこ)

特定社会保険労務士

平成12年9月 社会保険労務士開業登録

事業主へのワーク・ライフ・バランス取組支援等を行っていた他、行政機関、民間企業の管理職研修、セミナーの講師、パネラー、執筆等に携わる。
現在、年金事務所で年金相談員を務める。

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