公開日: 2015/08/06 (掲載号:No.131)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第10回】「加給年金の加算」

筆者: 佐竹 康男

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第10回】

「加給年金の加算」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

65歳から支給される老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分の額に経過的加算額を加算した額だが、その受給権者に65歳未満の配偶者等がいるときは、年金の家族手当である加給年金が加算される。

 

1 加給年金の受給要件等

(1) 加給年金が受給できる人

加給年金が受給できるのは、厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者で、生計維持関係(※)のある65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は、20歳未満の1級、2級の障害者)がある人である。

(※) 生計維持関係とは、加給年金が受給できる者(例えば夫)とその対象者(妻)が生計を同じくし、かつ、その対象者(妻)の年収が850万円未満の場合をいう。

(2) 支給開始年齢

加給年金は、65歳からの老齢厚生年金のみならず、特別支給の老齢厚生年金にも加算される。特別支給の老齢厚生年金を受給している人の場合は、定額部分が支給される年齢から加算される(【第2回】参照)。

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中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第10回】

「加給年金の加算」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

65歳から支給される老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分の額に経過的加算額を加算した額だが、その受給権者に65歳未満の配偶者等がいるときは、年金の家族手当である加給年金が加算される。

 

1 加給年金の受給要件等

(1) 加給年金が受給できる人

加給年金が受給できるのは、厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者で、生計維持関係(※)のある65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は、20歳未満の1級、2級の障害者)がある人である。

(※) 生計維持関係とは、加給年金が受給できる者(例えば夫)とその対象者(妻)が生計を同じくし、かつ、その対象者(妻)の年収が850万円未満の場合をいう。

(2) 支給開始年齢

加給年金は、65歳からの老齢厚生年金のみならず、特別支給の老齢厚生年金にも加算される。特別支給の老齢厚生年金を受給している人の場合は、定額部分が支給される年齢から加算される(【第2回】参照)。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

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