中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第16回】
「遺族給付(2)」
-遺族厚生年金-
特定社会保険労務士 佐竹 康男
厚生年金保険に加入していた人やすでに老齢厚生年金を受給している人が死亡したときには、一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。したがって、厚生年金保険に加入していた法人の役員等もその対象になる。
1 遺族厚生年金を受給するための要件
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が次のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその人の配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給される。
① 被保険者が死亡したとき
② 被保険者であった人が厚生年金保険に加入している間に初診日のある病気・けが等で、初診日から5年以内に死亡したとき
③ 障害厚生年金1・2級の受給権者が死亡したとき
④ 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき
ただし、上記①から③に該当するときは、国民年金の遺族基礎年金と同様に「一定の保険料の納付」が必要である(前回参照)。
2 遺族の範囲
遺族厚生年金を受給することができる遺族は、被保険者又は被保険者であった人の死亡当時、その人によって生計を維持(※)されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、妻以外の人については、次の要件に該当していることが必要である。
(※) 「生計維持関係」については、前回参照。
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