《速報解説》
住宅の「三世代同居改修工事等」に係る所得税額控除が創設
~平成28年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
【1】 はじめに
平成27年12月16日、与党による平成28年度税制改正大綱が公表された。
以下では、個人所得課税に係る改正事項のうち、三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の創設について解説を行う。
【2】 制度創設の背景
少子化の要因には、若い世代が出産と子育てに不安を持っていることや、子育てに係る経済的負担の大きさがあると言われている。
そこで、出産・子育ての不安や負担を軽減し、世代間の助け合いにより安心して子育てができる環境作りを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関する税制上の軽減措置が創設された。
新たな制度には、借入金を利用してリフォームを行った場合に適用される住宅借入金等特別控除の仕組みのもの(【3】参照)と、居住の用に供した年分の所得税額から一定の金額を控除する特別税額控除の仕組みのもの(【4】参照)がある。
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