解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6197 件すべての結果を表示

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第5回】「国外資産で得た所得の申告」

先生、10年以上前から海外に賃貸用の不動産を持っていて、現地の証券会社で上場株式も売買しているんだ。そういえば預金口座もあったな・・・。
でも、今まで日本でその所得を申告したことないし、税務署から何か言われたこともないんだよね。
今後も大丈夫だよね? 別に隠してるわけじゃないんだけどさ。

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#No. 668(掲載号)
# 三木 孝夫
2026/05/14

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第20回】「輸入消費税等が過少申告であった場合、仕入税額控除の減少により納税額の不公平はないとして過少申告加算税は免除されるか」

外国の提携企業から製品を輸入しています。先日、税関の事後調査で「製品の開発費や金型製作費が輸入消費税等の課税価格に算入されていない」との指摘を受け、輸入消費税等の修正申告と追加納付を行いました。
輸入消費税等が過少申告であったことは受け入れますが、その一方で、当初申告当時、国内取引に係る消費税等の確定申告において仕入税額控除額が少なくなっていたことから、結果として課税期間を通じて国に納付した消費税等は輸入消費税等を適法に申告した場合と同額になっています。このような場合でも、何か問題は生じるのでしょうか。

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#No. 668(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/05/14

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第92回】

国税庁は、調査選定の場面においては国内CEXに一定の条件に合致する日本の納税者の情報を照会することで、また、個別の調査の場面においては国内CEXに対して調査対象者の情報を照会することで、〔1〕「国内CEXの口座」を把握できる。
そこから特定の口座が〔2〕「海外CEXやプライベートウォレット」と暗号資産のやりとりをしていることを確認した上で、ブロックチェーン分析によって、〔1〕と〔2〕が同一人物によって管理している兆候を把握できれば、〔2〕を管理している者の身元を特定できる。

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#No. 668(掲載号)
# 泉 絢也
2026/05/14

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第185回】KDDI株式会社「特別調査委員会調査報告書(公表版)(2026年3月31日付)」

KDDIは、2025年度の監査役監査において、連結子会社であるビッグローブ及びビッグローブの子会社であるジー・プランの広告代理事業における取引の妥当性について、社内監査役及び内部監査部による予備調査を実施し、その過程で、2025年10月、会計監査人であるPwCから、ジー・プランの広告代理事業において不適切な取引が行われていた疑いがある旨の指摘を受けたことを踏まえ、外部の公認会計士も交えた社内調査を実施した。
これらの調査では、不適切な取引の存在を裏付ける客観的な証拠や関係者の供述は得られなかったが、2025年12月中旬、一部の広告代理店からジー・プランに対する入金が遅延したことを契機として、不適切な取引を実行していた子会社従業員による自認が得られ、これを受けて、売上高等が過大に計上されていた可能性が判明した。
さらに、KDDIは、外部の弁護士及び公認会計士を交えた社内調査チームを設置し、追加調査を実施した結果、2026年1月上旬、客観的な証拠が確認され、広告代理事業において、子会社の従業員が関与し、広告運用の実体のない架空循環取引が行われていた疑いの存在が確認された。
これを受け、KDDIは、本件に関する事実関係やその原因等を解明するため、より専門性及び客観性の高い調査を実施する必要があると判断し、2026年1月14日、取締役会において、外部の弁護士及び公認会計士を委員とする特別調査委員会を設置することを決定し、調査を委託した。

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#No. 668(掲載号)
# 米澤 勝
2026/05/14

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2026年4月】

2026年4月1日から4月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

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#No. 668(掲載号)
# 阿部 光成
2026/05/14

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第57回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「牽引力」の減退と復活・遮断(「どんでん返し」)」-借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁への「遠い道程」-

これに対して、今回は、譲渡所得課税❷の側から、そのために行われる譲渡所得の金額の計算において総収入金額から控除される取得費(所税33条3項・38条)の概念に着目して、その意義をめぐる判例として借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁(以下「平成4年7月最判」という)を取り上げ、譲渡所得の基因となる資産の取得のための借入金に係る利子を取得費に算入し譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することを認めるか否かの問題(以下「借入金利子の取得費算入の可否問題」という)を検討する。

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#No. 667(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/04/30

〈令和8年度税制改正〉中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直しに伴う実務ポイント

一定の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した時にその全額を損金算入できる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、近年の物価高の高騰等を考慮して、次の改正が行われた(措法67の5、28の2、措令39の28)。

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#No. 667(掲載号)
# 油谷 景子
2026/04/30

グループ企業の税務Q&A 【第4回】「通算グループ内の法人との合併が行われた場合」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。損益通算、欠損金の通算及び一般試験研究費の額に係る税額控除が行われた場合には、通算税効果額を合理的に計算したうえで、通算法人間でその金額を授受することになりますが、通算税効果額の授受をしない場合にはどのように処理することになるのでしょうか。

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#No. 667(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/04/30

街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第12回】「相続開始前にリフォームをしたが固定資産税評価額に反映されていない場合」

父が亡くなる半年前に父が所有する建物が古くなっていたので、父の負担で補修修繕もかねてリフォームをしました。
相続開始時の固定資産税評価額には反映されていませんが、建物の相続税評価額はどうすれば良いですか。

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#No. 667(掲載号)
# 城東税務勉強会
2026/04/30

〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第6回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その2)」~相続時精算課税の権利義務を承継した場合~

Bは父Aから令和4年7月に土地の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択した。
令和6年1月に父Aより先にBに相続が発生した。そのため、Bの配偶者であるCはBが有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した。
その後、令和7年10月に父Aに相続が発生した。
父Aは遺言を残しており、全財産をC(Bの配偶者)に遺贈する内容である。そのため、Cは父Aに係る相続税で、①遺贈により財産を取得したことによる申告と②相続時精算課税の権利又は義務を承継したことによる申告が必要になる。
この場合、相続税の2割加算はどの部分に適用されるのか。

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#No. 667(掲載号)
# 徳田 敏彦
2026/04/30
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