〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第58回】「一次相続時と二次相続時で配偶者居住権の範囲が異なる場合における敷地所有権者の相続に係る貸付事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」
甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の所有する建物(1階部分は4部屋(101~104号室)あり各部屋の床面積は同じで、甲の事業用・貸付事業用、2階部分は甲、乙の居住用)について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権は、甲の長男である丙が取得しました。
その後、丙に相続(二次相続)が発生し、丙の所有する土地建物の所有権は丁が相続しました。乙及び丁は、丙と生計を一にしていました。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第24回】「国内不動産譲渡における売主の非居住者該当性確認義務とは」
国内の土地等を取得した際、譲渡の相手方が非居住者の場合には、購入対価から10%の源泉徴収が必要と伺いましたが、譲渡人の居住地が不明な場合、源泉徴収義務は免除されないのでしょうか。
〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第3回】「リース取引の流れ」
【第2回】では、リースのメリット・デメリットについて整理しました。設備投資をする際に、自己資金で購入する場合などと比較して、リース契約のメリットが大きい場合は、会社はリースを選択します。
では、リースを選択した後に、実際のリース取引はどのような流れで行われるのでしょうか。この疑問を解決すべく今回は、一般的なリース取引の流れを整理します。
〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第7回】「曖昧となりがちな「適用」「準用」などの使い分け」-法令用語を踏まえて考える-
法令用語を見ると、「適用する」、「準用する」の用語の使い分けが明確である。
会計基準でも、これらと同様の用語が見られるが、法令用語ほど厳密に使い分けされているかは必ずしも明らかではないと思われる。
それでも、実務において、用語の意味をしっかりと理解し使い分けることで、無用な混乱を避けることができる。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第32回】「買い手による買い手自身の見方」~自社の状況と将来を見つめ、M&Aが有効な手段か否かじっくり検討する~
中小企業のM&Aが浸透し、多くの中小企業にとってM&Aへの抵抗感がなくなっていけば、これまでにM&Aを経営の手段として検討してこなかった新たな買い手候補が現れます。M&Aの当事者のすそ野が広がるのはマーケットの活性化にとって望ましい一方で、買い手にとってM&Aへのハードルが低くなるほど、かんたんにM&Aを考えてしまう恐れもあります。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第19回】「課税要件事実の認定における「疑わしきは納税者の利益に」」-明文の規定がない場合における推計課税の許容性-
第10回では、「納税者に有利な類推解釈」との関連において「疑わしきは納税者の利益に(in dubio contra fiscum)」が税法の解釈原理として認められるかどうかを検討したが、今回は、課税要件事実の認定において「疑わしきは納税者の利益に」が事実認定原理として認められるかどうか、認められるとして法的に何らかの制約ないし修正を受けることはないのかを検討する。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第3回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その3)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~
本判決には涌井裁判官の補足意見が出されている。これは、P社における事業所得の大部分が株式譲渡益から構成されている点に触れたもの上で「仮に本件における上告人の日星租税条約違反の主張に理由があるとされた場合においても、それによって本件課税処分が違法とされるのは、そのうち子会社に留保された未処分の『企業の利得』(事業所得)に対応する部分だけであって」という涌井裁判官の補足意見は、事業所得の中に株式の譲渡収益が含まれている場合、7条1項の事業所得の問題ではなく、日星租税条約第13条の譲渡収益(以下、単に「13条」)の問題であることを指摘している(※9)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例115(相続税)】 「期限内申告書の提出を失念したため、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用が受けられず、相続税の税務調査で修正申告となった事例」
被相続人甲の相続税申告につき、相続開始年に受贈者である孫乙に対し「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)を使って現金1,000万円の贈与を行い、相続財産から除外して申告したが、乙の贈与税申告を失念したため、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用が受けられなくなってしまった。これにより、相続税を修正申告することになり、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用ができなくなった金額に係る相続税につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第57回】「一次相続時に賃貸部分があった場合における敷地所有権者の相続に係る貸付事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」
甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の所有する建物(1階部分は甲乙の居住用、2階部分は甲の貸付事業用)について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権及び敷地利用権を取得し、甲の建物所有権、敷地所有権は、甲の長男である丙が取得しました。甲の相続後は、乙がしばらくの間、居住の用に供していましたが、乙が老人ホームに入所するのを契機として、乙は丙の承諾を得て、第三者に1階部分を賃貸することになりました。乙が貸付の用に供した後、3年経過後に丙に相続が発生しました。
丙の相続開始前の建物の利用状況は、1階も2階も第三者に賃貸しています。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第22回】「介護付き有料老人ホーム等の附属駐車場が、特例の適用のある「住宅用地」に該当するか否かで争われた事例」
土地や家屋を課税標準とする固定資産税であるが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。すなわち、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分については、価格の6分の1相当額が課税標準に、小規模住宅用地以外の住宅用地については、価格の3分の1相当額が課税標準となる。
