租税争訟レポート 【第54回】「税理士に対する損害賠償請求事件(東京地方裁判所令和2年7月30日判決)」
被告Y1は、原告会社の顧問税理士として税務申告業務等を行うとともに、コンサルティング業者である被告会社の代表取締役として、原告会社の事業承継等についてのコンサルティング業務等に携わっていた。
本件は、原告会社及び同原告の代表取締役であった亡A(以下「A」という)を相続した承継人(以下、原告会社と承継人をあわせて「原告ら」という)が、上記業務等に関し、被告Y1の詐欺による報酬の不正請求があったなどと主張して、被告らに対し、不法行為等に基づく損害金の支払を求める事案である。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第86回】「業務委託に関する契約書①(臨床試験業務委託契約書)」
当社は食品会社です。ある食品の臨床試験を委託するにあたり、下記の「臨床試験業務委託契約書」を作成しようと思いますが、印紙税法上の課税文書に該当しますか。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第5回】「複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定できる場合」
複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定できるのはどのような場合か。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第23回】「「生計を一にしているもの」の意義」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
譲渡した居住用資産の譲受者が、特殊関係者であるかどうかを判定する場合の「生計を一にしているもの」という意味はどのようなものでしょうか。
収益認識会計基準を学ぶ 【第1回】「収益認識会計基準の概要と適用範囲」
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号、以下「収益認識会計基準」という)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号、以下「収益認識適用指針」という)は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される。
収益認識会計基準は、収益認識に関する詳細な規定が設けられており、また、抽象的な表現も見られることから、実務への適用に際しては、十分な理解が必要となる。
本シリ-ズは、収益認識会計基準に関して、実務への適用を踏まえつつ、その理解に資するように解説を行うものである。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第13回】「他人事ではいけない調査の心得」~調査機関の思考編~
【第12回】の手順を踏んだ事前準備段階を終えると、通常、中小企業M&Aでは財務デューデリジェンス(【第12回】「他人事ではいけない調査の心得」~資料準備編~参照)を中心とする売り手企業での現地調査の段階に進みます。最近では調査に必要な資料のデータ管理を前提にリモート環境での調査が進んでいますが、中小企業の特性を考慮すると、過去の資料の管理は依然としてペーパーを頼りにしている場合が多いため、本稿では売り手企業に直接行って調査を行う想定で説明します。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第38回】「3連続ゼロ(000)に要注意」
計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。
〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決 【第4回】
わが国では、法人税法上、特定の状況における一般的「租税回避」否認規定として、〈1〉同族会社の行為計算否認規定(法人税法132条)、〈2〉組織再編成の行為計算否認規定(法人税法132条の2)、〈3〉連結法人の行為計算否認規定(法人税法132条の3)、及び〈4〉外国法人の恒久的施設帰属所得の行為計算否認規定(法人税法147条の2)が設けられているが、近年、〈1〉及び〈2〉に関し、複数の事案が裁判所で争われており、そこでは、各条文共通の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(いわゆる不当性要件)の文言の解釈が問題とされている。以下では、不当性要件が争われた最近の重要判例について見ていく。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第50回】
法人税基本通達2-1-1の15は、法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき、資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約で定められている場合において、同通達2-1-1の11の取扱いを適用しないときの取扱いを定めている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例96(消費税)】 「建物新築に係る消費税の還付を受けるため、事前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すべきところ、これを失念したため、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」を提出したところこれが認められたため、損害を回避できた事例」
令和2年分の消費税につき、都市計画道路事業により、飲食業を営む個人の店舗併用住宅が収用を受け、隣地に店舗併用住宅を新築したため、建物新築に係る消費税の還付を受けようとしたが、過去に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたことに令和2年12月に気付いたため、還付が受けられなくなってしまった。
