5999 件すべての結果を表示

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第68回】「砂利採取業者事件」~最決平成16年1月20日(刑集58巻1号26頁)~

砂利採取業者X社は、売上除外等の方法により多額の法人税を逋脱していた。これにつき、国税局査察部は内偵調査を開始していたが、これを察知したX社は、税理士を通じ、管轄の税務署に対し、事情を説明して修正申告の可否等について相談した。これを受けて、税務署は税務調査を実施することとし、当該税理士を通じてその旨通知した上でこれを実施して、X社から関係資料を預かった。税務調査後、担当の統括調査官は、国税局査察部に対し、税務調査の実施を連絡した上で、一部資料をFAX送付した。その後、国税局査察部は、当初予定していた強制捜査を繰り上げて実施した。

#No. 406(掲載号)
# 菊田 雅裕
2021/02/10

〔強制適用前におさえておきたい〕監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点 【第3回】「企業及び監査人のKAMへの対応」

KAMは、監査人が考えて監査報告書に記載するものであるが、企業が監査人に言われたとおりに監査人から提示されたKAMを受け入れるだけでは、KAM導入の効果(【第1回】参照)が発揮されない。
そのため、本解説では、KAMを監査報告書に記載するにあたって、企業側及び監査人側がどのようにKAMへ対応する必要があるかについて解説する。

#No. 406(掲載号)
# 西田 友洋
2021/02/10

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第110回】ダイワボウホールディングス株式会社「特別調査委員会調査報告書(2020年11月27日付)」

大和紡績の子会社であるB社元役員のA氏(以下「A氏」と略称する)は、2020年9月4日、B社社長に対し、2012年4月から2018年9月末日までノイ社C部副部長であった当時から、ノイ社には秘して、商品が実在しないにもかかわらず、製品を伝票のみでP社等に販売し、その後、R社等を経てノイ社が購入し、更に循環に回すという、架空の循環取引(以下「本件循環取引」という)を行っていたことを告白した。
B社は、直ちに、大和紡績にA氏の自白と本件循環取引の概要を報告し、社内調査を経て、ダイワボウHDは、9月30日開催の取締役会において、本件循環取引の事実解明、原因究明などを目的として、外部の弁護士及び公認会計士を含む特別調査委員会の設置を決議し、同日、これを適時開示した。

#No. 406(掲載号)
# 米澤 勝
2021/02/10

monthly TAX views -No.97-「カーボンプライシング導入に向けた「炭素税」の論点とは」

菅総理が「2050年温暖化ガス排出量実質ゼロ」を表明して以降、わが国でも急速に脱炭素社会の実現に向けた動きが広まっている。
SDGsの流れもあり、気候変動をもたらす原因であるCO2の排出を抑えることは、いわば世界共通の責務ともいえよう。環境後進国の汚名返上に向けてのチャンスでもある。

#No. 405(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/02/04

〔令和3年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「オープンイノベーション促進税制の創設」「賃上げ・投資促進税制(大企業向け)の見直し」」

令和2年度税制改正における改正事項を中心として、令和3年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、「オープンイノベーション促進税制の創設」及び「賃上げ・投資促進税制(大企業向け)の見直し」について、令和3年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。

#No. 405(掲載号)
# 新名 貴則
2021/02/04

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例26】「中古自動車販売業の代表者に対する役員報酬の過大性」

私は、東海地方を拠点に主として中古自動車等の輸出入業務を行う自動車販売業を営む株式会社Aにおいて、総務管理部長を拝命しております。わが社は元レースドライバーで代表取締役のBが創業した会社で、Bは自動車に関する豊富な知識と人脈を最大限に生かしてわが社の事業規模を拡大してきました。海外社製の中古自動車はトラブルも多く、売りっ放しでは顧客の信頼をつかむことが難しい商品ですが、Bは販売後のクレーム処理やアフターサービスにもきめ細かく対応するため、顧客からの信頼も極めて厚いと業界内では評判です。
ところがBは数年前から、わが国の高い所得税の負担に業を煮やして、東南アジアに移住し、現地で顧客に対する受注獲得業務を担当しております。Bは国外脱出後も、わが国に居住していた時期と同様に、A社の売上の大部分を稼ぎ出しているところです。すなわち、Bの指示の下、A社の日本国内の従業員は、中古自動車のオークションに関する落札業務を担当するほか、Bが開拓した顧客との契約書等のやり取り、中古自動車の輸出入に係る手続き、経理・税務申告業務等に従事しています。
A社にとってBがこれまで果たしてきた職責は極めて重く、その成果は目覚ましいものであったため、Bに対する役員給与は、日本国内に居住していた時も海外に移住してからも、それにふさわしい水準であったものと考えられます。ところが、A社が最近受けた税務調査で、税務署の調査官から、Bに対する役員給与は、会社の業績が横ばいであるにもかかわらず大幅に伸びているばかりでなく、同業他社の役員給与の水準と比較しても大きく上回っているため、不相当に高額であるといわざるを得ないと指摘されました。
A社の業績に対するBの寄与度は絶大であり、その独特の役割や貢献を反映した役員報酬につき、同業他社の通常の役員の水準と比較して高低を論じること自体がナンセンスであると考えておりますが、法人税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 405(掲載号)
# 安部 和彦
2021/02/04

令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第2回】

令和2年度税制改正においては、国外取引や国外財産についての適正・公平な課税を実現するため、納税者側から一層の情報開示を促すための仕組み等が重要である等の観点から、国外財産調書について以下の改正が行われた。

#No. 405(掲載号)
# 谷口 勝司
2021/02/04

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第15回】「居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合」-災害跡地の譲渡-

Xは、6年前の12月に居住用家屋とその敷地を東京に取得しました。一昨年の4月に大阪へ転勤となり、その家屋は空き家となっていましたが、昨年の9月の大型台風でその家屋は滅失してしまいました。
本年の5月にその敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。なお、災害で滅失したその家屋の取得から滅失までの所有期間は、5年超の要件を満たしていません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 405(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/02/04

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第3回】「国外関連取引に「重要な無形資産」が存在するか否かの判断」

残余利益分割法は、内国法人及びその国外関連者の双方に重要な無形資産がある場合に用いられる方法であるが、国外関連者が有する重要な無形資産をどのように把握するのか。

#No. 405(掲載号)
# 霞 晴久
2021/02/04

〔強制適用前におさえておきたい〕監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点 【第2回】「早期適用事例の分析」

2020年3月期より、KAMが早期適用されている。早期適用している会社が複数あるため、今回は、その事例の分析結果を解説する。

#No. 405(掲載号)
# 西田 友洋
2021/02/04
#