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2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

2019年3月19日に金融庁より「平成30年度有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表された。
これは、平成30年度の有価証券報告書レビューの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載にあたっての留意すべき点を取りまとめたものである。
レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の2020年3月期決算においても参考となる箇所がある。

#No. 362(掲載号)
# 西田 友洋
2020/03/26

日本の企業税制 【第77回】「グループ通算制度創設に伴う税効果会計の適用」

令和2年度税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案が、1月31日に国会に提出された。2月28日に衆議院を通過し、3月6日に参議院財政金融委員会に付託された。

#No. 361(掲載号)
# 小畑 良晴
2020/03/19

〈検証〉TPR事件 東京高裁判決 【第2回】

「〈検証〉TPR事件 東京地裁判決」でも解説したように、東京地裁、東京高裁が示した制度趣旨は、平成22年度税制改正と整合していないことから、平成22年度税制改正後の事件において参考にすべきではないと考えている。

#No. 361(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/03/19

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第12回】「役員退職給与に係る功績倍率の是認水準」

当社は、代表取締役が今期退任するため、役員退職給与を支給する予定です。役員退職給与の損金算入限度額について、代表取締役であれば功績倍率を3倍まで設定することができるとセミナーで聞いたので、その通りにする予定です。また、「特段の事情」があれば認められる功績倍率がさらに大きく増加するとも聞いたのですが、これらは正しいでしょうか。

#No. 361(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/03/19

相続税の実務問答 【第45回】「令和元年台風第19号による被災地内の土地等の評価」

長野県N市に住んでいた私の父は、令和元年6月20日に亡くなりました。相続人は母、姉及び私の3名です。主な相続財産は、自宅建物及びその敷地並びに貸家及びその敷地で、いずれもN市内にあります。
相続税の申告の準備をしていたところ、10月の台風第19号により、近くを流れる河川が氾濫し、これらの土地が冠水してしまいました。N市は台風第19号に係る「特定地域」に指定されたと聞きましたが、冠水してしまった土地の評価について何らかの配慮はされないのでしょうか。

#No. 361(掲載号)
# 梶野 研二
2020/03/19

基礎から身につく組織再編税制 【第14回】「非適格合併を行った場合の合併法人の取扱い」

被合併法人が合併により合併法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、合併時の時価による譲渡をしたものとされるため、合併法人が受け入れる資産・負債の取得価額は、合併時の時価となります(法法62)。

#No. 361(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/03/19

2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】

条件付取得対価の定義が変更されている(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下、「結合基準」という)」(注2))。企業結合において、条件付取得対価がある場合に、企業結合日後に返還される場合もあるため、これについて定義に含めている。

#No. 361(掲載号)
# 西田 友洋
2020/03/19

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第33回】「配当原資の記載ミス」

【事例33-1】は、剰余金の配当に関する注記事項です。この中にミスが1ヶ所あります。しかも、結構、重大なミスです。
ミスの場所は、3.(2)の記載事項の中ですが、この注記だけを眺めていても、見つけることはできません。株主資本等の数値を合わせて見ていかなければ、わからないでしょう。

#No. 361(掲載号)
# 石王丸 周夫
2020/03/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第86回】「政策目的からみる租税法(その2)」

まずは、自動車重量税がどのような政策目的の下で創設されたものであるのか、その趣旨目的を明らかにするために、同税制を簡単に確認することとしたい。
自動車重量税法1条《趣旨》は次のように同法の趣旨を述べる。

#No. 360(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/03/12

〈検証〉TPR事件 東京高裁判決 【第1回】

すでに解説したように、TPR事件の特徴として、適格合併を行う前に、被合併法人で行っていた事業を新会社に移転したという点が挙げられる。そのため、東京地裁でも、被合併法人が営んでいた事業、従業員が新会社に移転し、合併法人には移転していないことから、本件合併が繰越欠損金を引き継ぐための行為であり、事業目的が十分に認められないと判断している。この点については、裁判官の心証によるものも大きく、判決文だけでは判断できないものも多いため、敢えて分析を行う必要もないと思われる。
これに対し、包括的租税回避防止規定(法法132の2)の適用は、制度趣旨に反することが明らかであることが前提となっているものの、そもそも東京地裁、東京高裁が示した制度趣旨に問題があるという点については、再度、分析を行う必要があると考えている。

#No. 360(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/03/12

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