収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第14回】
これまで見てきたとおり、法人税法22条の2第1項は、資産の販売等に係る収益の額について、引渡・役務提供基準を採用している(本連載第10回参照)。これに対して、法人税法22条の2第2項は、資産の販売等に係る収益の額について、確定した決算における収益経理など一定の要件を満たした場合には、1項の規定にかかわらず、近接日基準の採用を認める。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《個別注記表》編 【第3回】「会計方針や表示方法の変更等がある場合の記載内容」
【第1回】では、中小企業に多い株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社について、個別注記表にどのような項目が必要かをご紹介しました。
今回は前回に引き続き、そのような会社における個別注記表に、会計方針や表示方法の変更等がある場合の記載内容について解説します。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第81回】「シャウプ勧告から読み解く租税法解釈(その3)」
これまでの連載では、シャウプ勧告が我が国の今日の税制を構築するに当たって極めて強いインパクトを持って迎えられ、それによって大改革が展開されたにも関わらず、その後の度重なる税制改正によって、その本旨とするところに修正が施されてきた点を確認した。
むしろ、今日的には、シャウプ勧告の理念や思想はさることながら、具体的な条文の解釈論を展開するに当たって、同勧告は直接的な参考となるものではないような事例が散見されており、租税法解釈において、シャウプ勧告は必ずしも重要視すべき参考資料としての意義を有していないようにも思われる。
しかしながら、本当にそうであろうか。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第21回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の意義-
「『租税あるいは税法のあるところ必ず租税回避あり。』といってもよいほど、租税回避は税法の宿命的課題である。」(拙著『租税回避論-税法の解釈適用と租税回避の試み-』(清文社・2014年)はしがきⅰ)が、「租税回避とは何か」(今村隆『租税回避と濫用法理-租税回避の基礎的研究-』(大蔵財務協会・2015年)10頁[初出・2008年])という問いかけについては、「租税回避の意義については、実定法上の定義規定はない。学説においても、必ずしも一致したものはない。」(田中治「租税回避否認の意義と要件」岡村忠生編『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(ミネルヴァ書房・2015年)39頁)というようなことがしばしばいわれる。
税理士業務からみた「地方税共通納税システム」のポイントと留意事項
「地方税共通納税システム」とは、納税者がインターネットバンキング等を利用して、すべての都道府県及び市区町村に対して電子納税できる仕組のことをいい、令和元年10月1日から開始されるものである。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第10回】「不動産管理会社の利用」
私Aは、昨年、父からいくつかの賃貸物件を相続しました。建物の築年数は古いですが、収益性に問題はありません。なお、土地は先祖代々受け継いできたものです。父は個人事業主として「建物及び土地」の賃貸事業をしていました。
私は現在50歳で、子Bが1人います。私自身は今後の生活に困らないだけの財産があるので、これ以上私の相続財産を増やす必要はないと考えていたところ、知人より、不動産管理会社(以下「X社」とする)の利用により相続財産の増加を防ぐことができるのではないかという話を聞きました。
不動産管理会社の活用ができるのか、また、活用できるとしたらどのようにするのが良いか悩んでいます。
なお、子Bはまだ大学生のため、私が元気なうちは私が賃貸事業を行い、将来はBに賃貸事業を承継させようと考えています。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第33回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-
X(兄)とY(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/2共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が一人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。
租税争訟レポート 【第45回】「相続税申告における現金の申告漏れに係る重加算税賦課決定処分等取消し請求(第一審:東京地方裁判所平成30年4月24日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年11月15日判決)」
原告は、自身の叔母である被相続人の死亡により開始した相続に係る相続税の期限内申告書を平成25年8月14日に提出した。その後、原告と他の相続人は、平成26年12月22日、杉並税務署長に対し、相続開始時における被相続人の財産に約2,160万円を加算すること等を内容とする修正申告をした。
この修正申告に対し、原告は、杉並税務署長から、原告が被相続人名義の各口座から引き出し、その一部を被相続人の入院費等に充てた残額である約2,160万円のうち、申告に計上された70万円を超える部分である約2,090万円が申告漏れとなったことについて、相続税の過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を受けた。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q48】「譲渡制限付株式を制限解除後に譲渡した場合の税務手続」
私(居住者たる個人)は、3年前に、勤務先からインセンティブプランとして譲渡制限付株式の交付を受け、このたび、譲渡制限が解除されました。
この株式(上場株式に該当)を譲渡しましたが、この場合、確定申告が必要でしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第52回】「差押処分と共有者の原告適格事件」~最判平成25年7月12日(集民244号43頁)~
故Aには、妻X1、子X2及び子Bがいた。Aは、建物の敷地の全部と、敷地上の建物の持分2分の1(残りの持分はX1)を有していた。Aが死亡し、Aが有する敷地全部と建物持分につき、X1、X2及びBは、それぞれ法定相続分の割合で相続した(その結果、敷地については、X1が2分の1、X2とBが各4分の1の持分を、建物については、X1が4分の3、X2とBが各8分の1の持分を、それぞれ有することになった)。
Bは、当該相続に係る相続税を、納付の期限の経過後も納付せず、滞納を続けた。そのため、所轄の税務署長は、上記の敷地・建物のBの持分を差し押さえた(本件差押処分)。そこで、X1・X2が本件差押処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。
