〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第67回】「消費税率等引上げに伴い作成される消費税額等増額分に係る変更契約書①」
【問】
消費税率等が2019年10月1日より8%から10%に引き上げられる予定ですが、消費税率等引上げに伴い消費税額等増額分の変更契約書を作成した場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例4】「米国のリミテッドパートナーシップを通じた不動産投資から生じた費用及び損失の取り込みの可否」
私は都内で不動産の賃貸等を行う株式会社Xを経営する者です。私は現在、自分が築いた財産を国内のA証券を通じて運用していますが、当該証券会社の勧めで、米国に所在する中古の集合住宅を対象とした投資プラン(1口100万ドル)に投資することとしました。その際、A証券の発案で、B信託銀行との間で、当該投資プランに参加する投資家(私を含む)を委託者兼受益者、B信託銀行を受託者とする信託契約を締結し、これに基づいてB信託銀行に開設した口座に私を含む投資家が現金を振り込みました。
租税争訟レポート 【第42回】「マンション管理組合が行う収益事業に対する課税関係(第一審:東京地方裁判所平成30年3月15日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年10月31日判決)」
本件は、マンションの区分所有者全員によって構成される団体である原告が、マンションの共用部分及び敷地の各一部を賃貸した収益に係る法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という)について、当該収益は各区分所有者に即時かつ最終的に帰属し、原告には当該収益に係る所得が生じていないとして、平成24年6月期から平成26年6月期の各事業年度の法人税等についてそれぞれ更正の請求をし、平成22年6月期及び平成23年6月期の各事業年度の法人税についてそれぞれ更正の申出をしたところ、金沢税務署長から、本件各更正の請求についてはそれぞれ更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け、本件各更正の申出についてはそれぞれ「更正の申出に対する結果のお知らせ」と題する書面をもって更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、これらの取消しを求める事案である。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第18回】「電子申告の送信結果の確認・電子納税の方法」
e‐Taxシステム及びeLTAXシステムでは、申告データを受信する際に2段階でチェックを行っています。利用者が申告データを送信すると、まず、データ形式等の最低限のチェックが行われ、e‐Taxの場合には「即時通知」、eLTAXの場合には「送信結果一覧」という審査結果が画面表示されます。利用者は、まず、この第1段階の審査結果でエラー情報が無いことを確認します。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第8回】「もし桃太郎がきびだんごを忘れてしまったら~資産負債アプローチという考え方」
契約時において、潜在的に負債に存在していた「鬼退治同行義務」は、キジが履行義務を果たしたことにより消滅します。同時に、潜在的に資産として存在していた「きびだんご受取権」は、履行義務の充足に伴って、きびだんごを確実に入手できる状態になり、貸借対照表上で営業未収金として顕在化します(便宜上、きびだんご1つを100円として貨幣額に換算しています)。
企業結合会計を学ぶ 【第14回】「事業分離の会計処理②」-受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理-
分離元企業では、事業分離により移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額は、事業分離日の前日において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した適正な帳簿価額のうち、移転する事業に係る金額を合理的に区分して算定する(事業分離等会計基準10項)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第57回】「二重課税排除の手法」
法人税は、結局のところ個人株主に帰属すべき法人税の課税であるとの認識から、個人株主が受け取る配当に対する所得税との間に生ずる課税の重複について、何らかの調整が必要であるとする考え方と、法人を独自の税負担と考えて調整は不要であるとする考え方があります。
また、調整を行うとすれば、留保分と配当分の両方を含めて調整するという考え方と、配当分のみを調整するだけでよいという考え方があります。
さらに、その調整の仕組みとしてどのような方法が考えられるかという考え方があります。
これらについて検討すべき事項をまとめてみると、次のようになります。
これからの国際税務 【第12回】「平成31年度改正で導入されたデジタル経済等への課税情報照会制度」
仲介者を介さずに財貨や役務の供給者が直接ユーザーとの間で引渡しや決済を完了するデジタル取引については、そこから発生する所得に対する納税義務の履行を現行の申告納税制度の下でもれなく確保することは、執行サイドにとっての難問である。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第36回】「特別償却の付表(10) 革新的情報産業活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」
今回は、法人の積極的なIoT、ビッグデータ等の利活用の分析等を支援し、国際的競争力の強化を促す観点から、平成30年度の税制改正により導入された特別償却制度である「特別償却の付表(10) 革新的情報産業活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例72(法人税)】 「経営力向上計画の申請を失念したため、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税の特別控除」及び「固定資産税の軽減特例」の適用を受けることができなくなってしまった事例」
平成Y0年9月期の法人税につき、新品取得した特定機械装置等につき、経営力向上計画の申請を失念したため、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税の特別控除」及び「固定資産税の軽減特例」の適用を受けることができなくなってしまった。これにより法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。
