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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税効果会計》編 【第1回】「税効果会計の適用(1)」

「中小企業会計指針」では、税効果会計の適用を省略できるのは、一時差異に重要性がない場合に限定しています。
今回は、税効果会計を適用する初年度の会計処理をご紹介し、税効果会計を適用する場合と適用しない場合の税引前当期純利益に対する法人税計上額の比率についても例示します。

#No. 288(掲載号)
# 前原 啓二
2018/10/04

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第143回】企業結合会計⑪「逆取得」

当社(A社)は、B社の株主であるX社と株式交換を行い、B社株式を取得しました。株式交換の対価として当社はX社に新株を発行しました。当該株式交換の結果、B社は当社の完全子会社となったものの、当社の議決権総数の過半数をX社が有することとなりました。
この場合に必要な当社の個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を教えてください。

#No. 288(掲載号)
# 渡邉 徹
2018/10/04

山本守之の法人税“一刀両断” 【第51回】「協同組合等の性質と税制の対応」

現在の取扱通達では、協同組合等が支出する災害見舞金については、交際費等ではなく損金の額に算入することにしているため、課税しないことになっています。
農業協同組合にとっての組合員である農家、中小企業等協同組合にとっての組合員である中小企業は、いずれも一般消費者に該当しません。むしろ取引態様からみて、これらの組合員は協同組合等の得意先又は仕入先であるともいえます。

#No. 287(掲載号)
# 山本 守之
2018/09/27

これからの国際税務 【第9回】「税の透明性プロジェクトと金融口座情報の自動的交換」

本年7月にブエノスアイレスで開催されたG20財務大臣等会合共同声明では、税源浸食・利益移転(BEPS)プロジェクトの勧告内容の実施と並んで、「2018年中に税に関する金融口座情報の自動的情報交換」を予定通り実行すべきと勧告した。
非居住者に係る金融口座情報(氏名・住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等)は、「共通報告基準(CRS)」と呼ばれるフォーマットに従い、本年末までに多くのタックスヘイブンを含む102の国・地域によって、相互に居住地国当局に対し第1回目の交換が実施されることが合意されていたが、その実現に向けた政治の強いコミットメントが公表されたのである。

#No. 287(掲載号)
# 青山 慶二
2018/09/27

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第56回】

長谷川芳孝『三角合併解禁後のM&Aの税務』(中央経済社、平成19年)248-250頁では、LBOによる企業買収に先立ってSPC(買収目的会社)を外から購入した場合において、当該SPCが繰越欠損金を保有していたときに、当該SPCに対して適用される欠損等法人の規制についての検討がなされている。
すなわち、SPCを購入した時点では、SPCはペーパー会社であることから、事業を開始した時点で、それよりも前の事業年度の繰越欠損金が利用できなくなる。その事業が開始された時点として、(ⅰ)買収資金借入れを行った時、(ⅱ)SPCが被買収会社の株式を取得した時、(ⅲ)SPCと被買収会社が合併した時がそれぞれ挙げられる。

#No. 287(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/09/27

企業の[電子申告]実務Q&A 【第4回】「義務化の対象法人が提出すべき届出書」-書き方とポイント-

電子申告義務化の適用日(2020年4月1日)以後、義務化の対象となる法人は、以下の期限までに所轄税務署長に対し、「e‐Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。

#No. 287(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/09/27

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(3)分割等が行われた場合の調整計算(分割法人等)-

適用年度に分割等(分割、現物出資、現物分配)が行われた場合、分割等の日の属する月以後、分割承継法人等に引き継いだ国内雇用者に対する給与等支給額が発生しなくなることから、雇用者給与等支給額が大きく減少することとなる。

#No. 287(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/09/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第30回】「別表6(24) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

この別表は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年度改正後の租税特別措置法第42条の12の5第2項の規定の適用を受ける場合に作成する。
本制度は、平成30年度改正のいわゆる賃上げ・投資促進税制のうち、前回解説した大企業等向けの制度より要件等が緩和された中小企業者等に対する措置であり、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、以下の要件を満たした場合、国内雇用者(注1)に対する給与等支給額(注2)の対前年度増加額について、その一定割合の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)制度である。

#No. 287(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/09/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第21回】「国外転出時課税と贈与、低額譲渡」

私甲は外国籍ですが、日本に永住者として長年住んでいます。また、日本で会社(日本法人)を経営していますが、株式の評価額が高く、将来の相続税対策が心配です。
最近、株価が下がってきているので、海外に在住して子会社経営をしている次男乙(外国籍)へ、今のうちに贈与したいと考えています。
この場合、贈与税だけを考えればよいのでしょうか。国外転出時課税も問題になるのですか。それでは低額で譲渡をした場合はどうなるのでしょうか。

#No. 287(掲載号)
# 菅野 真美
2018/09/27

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