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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例66(所得税)】 「法人において支給した退職金のうち個人事業時代に該当する部分につき、退職金支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行わなかったため、経費計上ができなくなってしまった事例」

平成X8年4月に法人成りした依頼者の個人事業当時からの使用人が平成X9年8月に退職した際に支給した退職金のうち、個人事業時代に該当する部分は、個人の経費であるため、支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行えば、個人事業の経費として認められたにもかかわらず、これを失念したため、更正の請求ができなくなってしまった。
これにより、個人事業時代に該当する部分の退職金に係る所得税等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 287(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/09/27

企業結合会計を学ぶ 【第2回】「取得の会計処理の概要」

今回は、吸収合併の例を用いて、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下「企業結合会計基準」という)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号。以下「結合分離適用指針」という)に規定する「取得」の会計処理の概要について解説する。

#No. 287(掲載号)
# 阿部 光成
2018/09/27

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第10回】「固定資産の分析(その3)」-その他固定資産-

その他固定資産は、貸借対照表上無形固定資産や投資その他の資産に表示されており、法律上の権利などの物理的な実体や具体的な形のないものである。主な会計上のその他固定資産の内容は、下記のとおりである(法律上の正確な定義ではなく、会計上の概念である)。

#No. 287(掲載号)
# 松澤 公貴
2018/09/27

日本の企業税制 【第59回】「各府省庁の要望事項からみた「平成31年度税制改正」の課題」

8月末に、各府省庁からの平成31年度税制改正要望が出揃った。今回が「平成」最後の税制改正となる。

#No. 286(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/09/20

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第2回】「租税法律主義と租税平等主義」-税法上の「含み公平観」-

前回述べたとおり、本連載は租税法律主義を基軸に据えて「税法の基礎理論」(実定税法の体系及び諸規定を支える基本原則)について検討するものであるが、税法の基本原則としては、通常、租税法律主義と並んで租税平等主義ないし租税公平主義が挙げられる。今回は、両者の関係について検討しておきたい。特に、両者の「衝突」あるいは「トレードオフ」が論じられることがあるが、それは何を意味するのかを明らかにしておきたい。

#No. 286(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2018/09/20

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第55回】

実務上、100%子会社が債務超過である場合には、当該子会社を被合併法人とする吸収合併(救済合併)を検討することは少なくない。平成22年度税制改正前には、このような救済合併を行った場合には、合併法人から被合併法人に対する実質的な債権放棄があったものとして取り扱うべきであるという意見があった。

#No. 286(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/09/20

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第6回】「外国子会社への無形資産の移転」

日本法人である当社は、現在、国内のみで研究開発を実施しています。
今般、海外に研究開発拠点を開設して知的財産の一部又は全部を海外に移転することを検討していますが、課税上の留意点について教えてください。

#No. 286(掲載号)
# 木村 浩之
2018/09/20

相続税の実務問答 【第27回】「認知された子を除外して行った遺産分割協議」

父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、私と姉の2人でした。ところが、甲氏が、私たちの父が自分の父でもあるとする認知の訴訟を提起し、平成30年4月に認知を認める判決が出されました。
父の遺産のほとんどは、父が、5年前に亡くなった母から相続した母の父が創業したA社の株式やA社からの配当金を原資とする預貯金でしたので、平成30年6月に姉と私の2人だけで父の遺産の分割協議を行い、その分割協議に沿った内容の相続税の期限内申告をしてしまいました。
最近になって、甲氏を除いて遺産分割協議を行ったことが気になり、友人に相談したところ、「そのような分割協議や相続税の申告は認められないのではないか」と言われました。どうしたらよいでしょうか。

#No. 286(掲載号)
# 梶野 研二
2018/09/20

企業の[電子申告]実務Q&A 【第3回】「義務化の適用開始時期」-初めての電子申告時期の確認-

電子申告の義務化は、「2020年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)」から適用されることとなります。例えば、申告期限の延長の特例を受けていない3月決算法人の場合、電子申告の義務化の適用開始時期を図示すると、以下のとおりとなります。

#No. 286(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/09/20

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(2)合併が行われた場合の調整計算-

適用年度に合併が行われた場合、合併日の属する月以後、被合併法人から引き継いだ国内雇用者に対する給与等支給額が加味され、雇用者給与等支給額が大きく増加することとなる。

#No. 286(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/09/20

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