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相続空き家の特例 [一問一答] 【第26回】「「適用前譲渡」又は「適用後譲渡」をした旨の通知がなかった場合」-他の相続人への通知-

X(兄)は、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分100㎡をY(弟)が、残り200㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地200㎡を昨年5月に8,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
Xは、昨年分の確定申告に当たり「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しました。
また、Yは、庭部分100㎡を本年9月に4,000万円で売却しましたが、譲渡をした旨等のXへの通知を失念したままでいます。
この場合、Xは、そのまま、「相続空き家の特例」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 250(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/12/28

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第12回】「職業・資産と所在による住所の判定」

私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。
その経営者の外国にある事務所は、まだ本格的に業務が行われる状況ではなく、資産の規模としては、日本にある財産の方が、外国にある財産よりも大きな額となっています。
この場合、現段階での所得は居住者の所得として取り扱われる、つまり日本に住所があることになるのですか。

#No. 250(掲載号)
# 菅野 真美
2017/12/28

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第54回】「デビットカード取引による領収書」

当社は小売業者です。デビットカード取引(即時決済型)による代金決済を始めるにあたり、下記のような文書を交付したいと考えていますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 250(掲載号)
# 山端 美德
2017/12/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例57(法人税)】 「「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用にあたり、添付すべき計算明細書において「雇用者給与等支給増加額」を誤記載したため、過大納付税額が発生した事例」

平成28年3月期の法人税の申告において、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」を適用して申告したが、適用に当たり添付すべき「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の「基準雇用者給与等支給額」欄に、平成25年3月期の給与支給額を記載すべきところ、誤って、平成26年3月期の給与支給額を記載して計算してしまった。
これにより、「雇用者給与等支給増加額」が過少となり、結果として納付税額が過大になったとして賠償請求を受けたものである。

#No. 250(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/12/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第22回】「別表13(1) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」

この別表は、異なる3つの明細書が1つになっており、それぞれ「Ⅰ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」、「Ⅱ 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する明細書」、「Ⅲ 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する明細書」に分かれている。
今回は、特にこの中から「Ⅰ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」の部分のみを採り上げる。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるものである。特に法人税法上の圧縮記帳制度には次のものがある。

#No. 250(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/12/28

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第41回】「100%子会社間の対価ありの会社分割」

今回は、100%子会社間の対価ありの会社分割を解説する。企業グループとして、経営効率化のために会社分割により子会社間で対価を交付して事業の移転を行うことがある。このことを「対価ありの会社分割」という。
100%子会社間の対価ありの会社分割は、「共通支配下の取引」(【第18回】参照)に該当する。
なお、当該解説では、対価として、分割承継株式のみを、承継会社から分割会社に交付する場合で、会社分割後も承継会社は分割会社の関係会社とならない場合を前提に解説する。

#No. 250(掲載号)
# 西田 友洋
2017/12/28

連結会計を学ぶ 【第9回】「親会社及び子会社の会計方針」

親会社及び子会社の会計方針は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一することとされている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)17項)。
当該取扱いに関連して次のものが公表されているので、実務の適用に際しては、これらの規定をよく理解する必要がある。
① 「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第56号)(以下「会計処理統一実務指針」という)
② 「『親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い』に関するQ&A」(監査・保証実務委員会実務指針第87号)(以下「会計処理統一Q&A」という)
③ 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)

#No. 250(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/28

日本の企業税制 【第50回】「新経済政策パッケージから平成30年度税制改正へ」

12月14日、平成30年度与党税制改正大綱が取りまとめられた。
今回の改正では、所得税改革、事業承継、3年に1回の土地の評価替えに伴う商業地等の負担調整措置、森林吸収源対策に係る地方財源の確保(いわゆる森林環境税)、観光財源の確保(いわゆる出国税)、たばこ税、地方消費税の清算基準、などが主要課題となった。
とりわけ、法人税における賃上げ・設備投資促進等に係る税制措置は、12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」を具体化するものとして注目される。

#No. 249(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/12/21

〔平成30年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制・M&A税制の改正内容と留意点

平成29年12月14日に与党税制改正大綱が公表された。その概要は以下の通りである。
(1) 産業競争力強化法の改正を前提とした株式譲渡損益の計上の繰延べ
(2) 税制適格要件の見直し
(3) 中小企業等経営強化法の改正を前提とした登録免許税、不動産取得税の軽減
これらの詳細な内容は、改正法人税法施行令を確認しないと分からないが、本稿では、与党税制改正大綱から読み取れる実務上の留意事項について解説を行う。

#No. 249(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/12/21

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第18回】

分割型分割を行った場合には、分割法人の純資産が減少し、分割承継法人の純資産が増加することになる。すなわち、分割法人で減少する資本等の金額(※1)、利益積立金額の計算、分割承継法人で増加する資本等の金額、利益積立金額の計算がそれぞれ必要になる。

#No. 249(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/12/21

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