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電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第4回】「ポストペイ方式の電子マネーによる経費決済を行った場合の会計処理」

[Q]
ポストペイ方式の電子マネーを使用して経費決済を行った場合の会計処理について教えて下さい。

#No. 218(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/05/18

ファーストステップ管理会計 【第11回】「追加受注の意思決定」~給食用パンの注文を受けるか~

誰でも、「待ち合わせ場所に自分の車で行くか、電車で行くか」といった、ごく小さなことから、「愛車を手放すか、持ち続けるか」といった、重大事項(?)まで、日々様々な意思決定を行っています。
個人の場合は、必ずしも損益だけを基準に決めるわけではなく、感情や好みに左右されたり、行き当たりばったりで決めたりすることもあります。
しかし、企業の場合は、情報のないまま決めたり、行き当たりばったりで決めたりして、損失を重ねては困りますよね。

#No. 218(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2017/05/18

連結会計を学ぶ 【第3回】「連結の範囲に関する適用指針①」―親会社と子会社―

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲を、支配の概念にもとづいて基本的な規定を設けている。
より具体的な指針としては、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)が公表されている。

#No. 218(掲載号)
# 阿部 光成
2017/05/18

monthly TAX views -No.52-「法人税率引下げ競争はわが国に波及するのか?」

トランプ政権が4月26日、法人税率(連邦税)を35%から15%に引き下げることなどを内容とした減税案を公表した。引下げに伴う財源などは不明で、今後財政赤字の拡大を懸念する共和党(とりわけ右派)からの突っ込んだ議論が予想され、その前途は多難である。

#No. 217(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/05/11

平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第4回】

平成29年度税制改正では、支配関係継続要件が見直されている。すなわち、税制適格要件には、①100%グループ内の組織再編、②50%超100%未満グループ内の組織再編、③共同事業を行うための組織再編についてそれぞれ規定されている。
このうち、①②は、合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転のいずれにおいても、組織再編の直前に完全支配関係(100%の資本関係)又は支配関係(50%超の資本関係)があり、組織再編後に当該完全支配関係又は支配関係が継続することが見込まれているかどうかにより判定を行う(法令4の3)。

#No. 217(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/05/11

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第13回】「買換資産を居住の用に供する期限」-居住の用に供する期限-

Xは、昨年9月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年12月に居住用の家屋とその敷地を取得しましたが、現在まで居住の用に供していません。
この場合、いつまでに居住の用に供すれば「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 217(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/05/11

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第22回】「雑収入(預り金)」~従業員からの預り金に係る雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「従業員からの預り金に係る雑収入計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成26年2月21日裁決(裁決事例集94号1頁。以下「本裁決」という)を素材とする。

#No. 217(掲載号)
# 泉 絢也
2017/05/11

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第14回】「法人税法上の土地の時価が問題となり原処分の時価が否定された事例」

本件は、法人(原告)がその代表者から土地(本件各土地)の死因贈与を受けたことに関して、それに伴う受贈益がいくらなのかが問題となった事例である。
争点は、本件事業年度の益金の額に算入されるべき本件受贈益の額であり、具体的には、本件受贈益の額とされるべき本件各土地の課税時期(平成14年1月27日)における時価額の合計が、原処分について最終的に認定された5億6,408万2,311円又はこれを超えるか否かである。

#No. 217(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/05/11

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第26回】「意思無能力者の申告義務事件」~最判平成18年7月14日(集民220号855頁)~

今回紹介する判例は、以下のような事案である。
まずAが死亡した。Aの死亡時、Aの妻Bは意思無能力であり、後見人もついていなかった。C・Yは、Aの遺産の分割について協議を行ったが、協議は成立しなかった。Cは、Bに代わって相続税の申告を行い(本件申告)、Bの分の相続税を納付した。なお、Yは、Cのかかる対応に同意してはいない。その後、Bが死亡し、さらにCが死亡した。Cの死亡により、XがCを相続した。

#No. 217(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/05/11

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第133回】企業結合会計⑦「共通支配下の取引」―無対価の会社分割(親会社が分割会社、子会社が分割承継会社のケース)

Question 親会社(分割会社)が、ひとつの事業を無対価で100%子会社(分割承継会社)に承継させました。この場合に必要となる会計処理を教えてください。

#No. 217(掲載号)
# 渡邉 徹
2017/05/11
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