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社葬をめぐる税務上の留意点【後編】

社葬に伴い、受け取ることとなる香典の税務上の取扱いについては、社葬を行った会社側の取扱いと遺族側の取扱いに分けて説明していくこととする。

#No. 249(掲載号)
# 川瀬 裕太
2017/12/21

相続税の実務問答 【第18回】「相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合の申告書の提出」

本年3月25日にS県U市に住んでいた兄が亡くなりました。相続人は私とK県Y市に住んでいる姉の2名です。11月に姉との間で、兄の遺産について遺産分割協議が成立したので、相続税の申告の準備を進めていたところ、12月10日に姉が急死してしまいました。
兄の遺産についての相続税の申告は、どのように行えばよいのでしょうか。
なお、姉の相続人は、姉の子ども1名です。

#No. 249(掲載号)
# 梶野 研二
2017/12/21

相続空き家の特例 [一問一答] 【第25回】「「相続空き家の特例」を受けようとする際の通知を要する相続人の範囲」-他の相続人への通知-

X(姉)は、昨年3月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分150㎡をY(弟)が相続して、残り150㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地150㎡を本年9月に売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Yは父親の居住用家屋を相続していないことから「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができないということですが、Xが同特例を受けようとする際のYへの通知は必要でしょうか。

#No. 249(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/12/21

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第38回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~子会社に対する貸倒損失が寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「子会社に対する債権放棄が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京高裁平成7年5月30日判決(税資209号940頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 249(掲載号)
# 泉 絢也
2017/12/21

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第66回】KISCO株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成29年11月10日付)」

本件取引担当者が、中国販売先に確認したところ、いずれもKISCOの売掛債権の存在を否定し、契約書等の押印が虚偽のものであるという主張がなされた。こうした事実から、KISCOは、本件取引が架空取引に基づく資金循環であるとの強い疑義を有するに至ったため、6月27日付で特別調査委員会を設置して、調査を開始した。

#No. 249(掲載号)
# 米澤 勝
2017/12/21

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のQ&A〕 【Q1】「サプライチェーンを介した被災の影響」~棚卸資産の評価~

当期に発生した地震により、当社に直接の被害はなかったが、原材料Xの購入先A社が被災したことにより、A社からの供給が一時的にストップすることとなったため、原材料Xについて代替供給先を探したところ、B社から購入することができることとなった。しかし、地震による混乱もあり、原材料Xの購入単価は@200円となった(付随費用は生じないものとする)。一方、製品XXの販売単価は@300円のままであった。
そこで、当期末における当社の在庫評価について、製品・仕掛品・原材料それぞれどのように考えたらよいか。

#No. 249(掲載号)
# 深谷 玲子
2017/12/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第59回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その2)」

前述のとおり、日本税理士会連合会及び税理士会(以下、「日税連」ともいう)は、税理士法の定めにより、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる(税理士法49の11)。
税理士法49条の11は、税理士会の建議、答申等について規定した条文である。
税理士は、税務に関する職業専門家として、税務行政及び税制について、広い知識と深い見識を有するものであることから、税理士の自治的団体である税理士会において、その意見をまとめ、権限ある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるものとしているのである。

#No. 248(掲載号)
# 酒井 克彦
2017/12/14

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第17回】

上記のように、資産及び負債を帳簿価額で引き継いだものとして計算し、当該資産及び負債の帳簿価額から計算される純資産価額により、株主への交付を行ったものとみなして計算するものとされている。ただし、次回(【第17回】)で解説するように、被合併法人の利益積立金額を合併法人に引き継ぐこととされているため、法人税法2条17号ハに規定する純資産価額とは、「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る次号ニに掲げる金額を減算した金額」を意味する(なお、次号ニに掲げる金額とは、適格合併により引き継ぐ利益積立金額のことをいう)。

#No. 248(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/12/14

社葬をめぐる税務上の留意点【前編】

中小企業などの創業者であり、代表取締役を長年務めていた方が亡くなったときは、その会社において「社葬」を執り行うことがある。
代表取締役の死亡によって、事業が健全に継承されるかということは、社内の方だけでなく、取引先などの社外の方にとっても関心が高く、社葬を行う態勢がきちんとしているかどうかで大きく評価が分かれる。
このように、社葬は会社にとっても重要なものであるが、本編では税務上どういったところに留意すべきかについて確認していきたい。

#No. 248(掲載号)
# 川瀬 裕太
2017/12/14

相続空き家の特例 [一問一答] 【第24回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑥(売買契約金額以外の別名目で金銭の授受が行われている場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、母親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年5月にその相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年9月にA家屋等を1億300万円で売却しました。
なお、Xは、売買金額9,800万円、移転協力金300万円、引越代金200万円として売却代金を受領しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 248(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/12/14

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