~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第14回】「法人税法上の土地の時価が問題となり原処分の時価が否定された事例」
本件は、法人(原告)がその代表者から土地(本件各土地)の死因贈与を受けたことに関して、それに伴う受贈益がいくらなのかが問題となった事例である。
争点は、本件事業年度の益金の額に算入されるべき本件受贈益の額であり、具体的には、本件受贈益の額とされるべき本件各土地の課税時期(平成14年1月27日)における時価額の合計が、原処分について最終的に認定された5億6,408万2,311円又はこれを超えるか否かである。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第26回】「意思無能力者の申告義務事件」~最判平成18年7月14日(集民220号855頁)~
今回紹介する判例は、以下のような事案である。
まずAが死亡した。Aの死亡時、Aの妻Bは意思無能力であり、後見人もついていなかった。C・Yは、Aの遺産の分割について協議を行ったが、協議は成立しなかった。Cは、Bに代わって相続税の申告を行い(本件申告)、Bの分の相続税を納付した。なお、Yは、Cのかかる対応に同意してはいない。その後、Bが死亡し、さらにCが死亡した。Cの死亡により、XがCを相続した。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第133回】企業結合会計⑦「共通支配下の取引」―無対価の会社分割(親会社が分割会社、子会社が分割承継会社のケース)
Question 親会社(分割会社)が、ひとつの事業を無対価で100%子会社(分割承継会社)に承継させました。この場合に必要となる会計処理を教えてください。
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる総務実務の留意点
平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われた。見直しの具体的な内容については、下記の拙稿をご参照いただきたい。
今回の改正では、控除の対象となる配偶者の所得の上限が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者に所得要件が設けられている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第34回】「トランプ政権の税制を考える」
アメリカのトランプ政権では、国と地方の税率の合計が40.75%(カリフォルニア州)である法人税について、国税にあたる連邦法人税率を35%から15%~20%に段階的に引き下げる方針で、英国も2020年度に20%から17%に引き下げる予定です。主要国の法人税率は次の通りです。
居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税等の課税の見直し
平成29年度税制改正法案が平成29年3月27日に可決・成立し、同月31日に公布された。タワーマンションに係る「固定資産税・都市計画税」及び「不動産取得税」の改正内容についても地方税法、総務省令の公表により明らかになったことから、本稿では、当該規定に基づき具体的な計算方法等について解説する。
「固定資産税・都市計画税」と「不動産取得税」については、本論点において同様の改正がされているが、本稿では特に断りがない限り、主に固定資産税についての解説をすることとする。
平成29年度税制改正における特定の資産の買換え特例のポイント
平成29年度税制改正において、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》について、下記のとおり所要の見直しのうえ、適用期限が平成32年12月31日(個人の9号(改正後は7号)及び法人は平成32年3月31日まで)延長された。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第3回】
改正前法人税法では、現金交付型株式交換を行うと非適格株式交換として時価評価課税の対象になっていたことから、その代替的手法として、全部取得条項付種類株式、株式併合又は株式等売渡請求が利用されてきた。
これに対し、前回解説したように、平成29年度税制改正では、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式等売渡請求による完全子法人化について、株式交換と同様に、組織再編税制の一環として位置づけられた。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例49(相続税)】 「借地権につき、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用できたにもかかわらず、これを適用せずに申告してしまった事例」
被相続人甲の相続税申告につき、同族会社の敷地の用に供している借地権について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「小規模宅地等の特例」という)が適用できたにもかかわらず、適用ができないものと誤認し、不利な貸付事業用宅地の方にこの特例を適用して申告してしまった。これにより、過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。
