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特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第20回】「居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合」-特別の事情-

Xは、昨年の7月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年の11月、その売却代金をもって新たに土地家屋を購入しましたが、居住の用に供する前の本年1月に、その家屋が近隣から出た火災にあって焼失してしまいました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 224(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/06/29

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」

平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収指針」という)」が公表されている(なお、回収指針は、平成28年3月28日に改正が行われている)。
そこで、今回は回収指針に基づいて、個別財務諸表における税効果会計を解説する。今回の解説は、本連載【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」の改訂版である。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。

#No. 224(掲載号)
# 西田 友洋
2017/06/29

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第10回】「売上の対価として仮想通貨を受け取った場合の会計・税務」

先日得意先に対して行った役務提供の対価として、ビットコインで支払を行いたい旨の打診を受けました。会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。

#No. 224(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/06/29

連結会計を学ぶ 【第6回】「連結の範囲に関する重要性の原則」

連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。

#No. 224(掲載号)
# 阿部 光成
2017/06/29

山本守之の法人税“一刀両断” 【第36回】「減価償却をめぐる一考察」

減価償却の効用について減価償却資産の取得価額を使用可能期間にわたって費用を配分するのだという考え方が、平成19年度税制改正によって変わってきたとする向きがあります。
減価償却の目的については、一般的に次のように説明されていました。

#No. 223(掲載号)
# 山本 守之
2017/06/22

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第6回】「非居住者とストックオプション税制」

私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の社員で、乙社のストックオプションを付与されました。その後、現在に至るまで日本での勤務期間(1年間)と外国での勤務期間(2年間)があります。
今般、ストックオプションの権利行使をし、売却しようと考えています。この場合、日本で譲渡所得等に課税されるのでしょうか。また、他に留意点はありますか。

#No. 223(掲載号)
# 菅野 真美
2017/06/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例51(法人税)】 「「中小法人等」の範囲を誤認したため、欠損金の繰戻しによる還付請求を行わなかった事例」

平成X4年3月期の法人税につき、運送業を営む依頼者(資本金1,000万円)より「欠損金の繰戻しによる還付請求」の適用を依頼されたが、税理士は、依頼者が適用対象法人に該当しないものと誤認し、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の提出を行わず、発生した欠損金を翌期に繰り越す処理を行った。
しかし、実際には、依頼者はこの制度の適用が可能な法人であったこと、さらに、平成X8年5月から休眠状態となり、翌期に繰り越した欠損金は今後も損金に算入される見込がないことから、還付不能額につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。

#No. 223(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/06/22

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第19回】「譲渡者が買換資産を取得しないで年の中途で死亡した場合」-譲渡者の死亡-

Xは、本年2月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を6,000万円で売却して、その売却代金をもって4,000万円の土地を購入し、家屋についても請負契約を締結したのですが、完成前の9月に死亡してしまいました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 223(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/06/22

増額更正時における税額控除額の連動措置と手続の簡素化

平成29年度税制改正前、外国税額控除等については、増額更正によって税額控除額が増加しても、実際に控除できる金額は自動的に増加しない規定ぶりであったため、納税者としては別途、税額控除額を増加させる旨の更正の請求を行う必要があった。
既報の通り、今年度の改正では、納税環境整備の一貫として、自動的に税額控除額が増加する措置が講じられ、手続が簡素化された。

#No. 223(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/06/22

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第25回】「受贈益」~新株引受権に係る受贈益を計上しなければならないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「新株引受権に係る受贈益計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた仙台地裁昭和53年3月27日判決(訟月24巻7号1481頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 223(掲載号)
# 泉 絢也
2017/06/22

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