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〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第1回】「エフオーアイ損害賠償請求事件第1審判決の特徴」

去る平成28年12月20日、東京地方裁判所は、株式会社エフオーアイ(以下「FOI社」と略称する)の会計不正により損害を受けた個人株主らを原告とする損害賠償事件において、同社の元取締役・元監査役のみならず、主幹事証券会社についても、金融商品取引法違反による民事上の責任を認め、損害賠償を命じる判決を言い渡した。
粉飾決算を理由とする損害賠償事件において、証券会社に損害賠償を命じる判決が出たのは初めてということで、大いに注目を集めた判決であるが、同時に、本判決は、社外監査役について損害賠償を命じている点についても、話題となっている。

#No. 223(掲載号)
# 米澤 勝
2017/06/22

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第9回】「仮想通貨をめぐる会計処理(総論)」

[Q]
ビットコインの利用環境が広がってきていることから、当社としても購入するかどうか検討を行っています。
そこで、仮想通貨の会計処理をめぐる現在の議論の方向性や、仮想通貨の会計処理にあたっての基本的な考え方を教えて下さい。

#No. 223(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/06/22

日本の企業税制 【第44回】「各国が署名した「BEPS防止措置実施条約」とは何か?」

6月7日、パリにおいて、わが国をはじめとする世界76ヶ国・地域が、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)に署名、または署名の意思を表明した。

#No. 222(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/06/15

「取引相場のない株式の評価」に関する財産評価基本通達の改正ポイント~類似業種の評価見直しと会社規模区分の変更~

国税庁は平成29年5月15日、取引相場のない株式等の評価を中心とした財産基本通達の一部改正を公表し、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとした。合わせて評価明細書の様式改正、本改正に関するあらまし(情報)も公表された。

#No. 222(掲載号)
# 柴田 健次
2017/06/15

役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第4回】「業績連動給与に関する改正」

平成28年度税制改正下においては、「利益の状況を示す指標」に基づき支給額が算定される給与について「利益連動給与」と定義のうえ、損金算入の要件が定められていたが、平成29年度税制改正においては、指標の選択肢が拡大されたこと(下記2(3)参照)に伴い、「業績連動給与」と名称変更された。

#No. 222(掲載号)
# 柴田 寛子
2017/06/15

相続税の実務問答 【第12回】「代償分割により固有資産の移転があった場合」

母が今年の1月に亡くなりました。母の相続人は、私と姉の2名です。母の遺産は、母と私が居住していた都内N区に所在する建物とその敷地のみです。遺産分割に当たり、この建物と敷地は私が1人で相続することとし、姉には、その代償として私が都内S区に所有し、青空駐車場として利用している土地を渡したいと考えています。

代償債務の履行のために、相続人固有の土地を移転すると譲渡所得に対する課税が生じると聞きましたが、私の場合にも所得税が課されることとなるのでしょうか。
なお、姉に渡すつもりの土地は、15年前に私が父から相続したものですが、父はこの土地を昭和30年代に購入したもので、今となっては、その取得価額は分かりません。

#No. 222(掲載号)
# 梶野 研二
2017/06/15

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第8回】「クレジットカード利用時に付加されるポイントを利用した場合の税務」

[Q]
法人名義のクレジットカードに貯まったポイントを使用して物品の購入をした場合の、税務上の留意点について教えて下さい。

#No. 222(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/06/15

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第18回】「買い換えた土地建物の一部を居住の用に供する期限までに贈与した場合」-期限前の贈与-

Xは、昨年の8月に自己の居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却して、新たに居住用家屋とその敷地を同年12月に取得し、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告しました。
本年1月にXは妻と共に買換取得資産を居住の用に供しましたが、同年の11月に、その買換取得資産の4分の1を妻へ贈与しました。
この場合、贈与した部分についても買換資産として同特例の適用対象とすることができるでしょうか。

#No. 222(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/06/15

連結会計を学ぶ 【第5回】「連結の範囲に関する適用指針③」―意思決定機関を支配していないことが明らかなケース―

他の企業の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上もしくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合には、当該他の企業は子会社に該当しない(連結会計基準7項ただし書き、連結範囲適用指針16項)。

#No. 222(掲載号)
# 阿部 光成
2017/06/15

ファーストステップ管理会計 【第12回】「外注の意思決定」~自家製あんこにこだわるか~

あるベーカリーでは、あんこがたくさん入った「ずっしりあんパン」を販売しています。
このあんパンには、専門店に外注した“極上あんこ”を使っています。おいしいあんこがたっぷり入っているので、あんパンの売れ行きは好調ですが、専門店からのあんこの仕入れ値が高いため、あんパンの販売による利益はあまり多くないのが現状です。しかし、近隣にもベーカリーやたい焼き屋があるため、経営者であるあなたは「ずっしりあんパン」の売価の値上げは難しいと考えています。

#No. 222(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2017/06/15

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