特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第19回】
「譲渡者が買換資産を取得しないで年の中途で死亡した場合」
-譲渡者の死亡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、本年2月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を6,000万円で売却して、その売却代金をもって4,000万円の土地を購入し、家屋についても請負契約を締結したのですが、完成前の9月に死亡してしまいました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
なお、その家屋はXの相続人が取得し、本年の12月から同人が居住しています。
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