連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第7回】「地方拠点強化税制の創設(その1)」
東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部にある本社機能等を地方に移転し、あるいは、地方にある本社機能等を拡充する企業の取組みを支援するため、オフィスに係る建物等の設備投資減税を創設するとともに、雇用促進税制を拡充する特例が創設された。
地方拠点強化税制は、「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)で定める次の2つの種類の地方拠点強化実施計画(地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画)について認定を受けた法人が対象となる。
研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第3回】「事業年度ごとの別表6(6)及び新設別表6(8)の記載方法」
最終回となる今回は、研究開発税制の適用を受ける際に添付する法人税申告書(別表)の記載方法を紹介したい。
申告書の作成に当たっては、研究開発税制の適用を受ける事業年度が、「平成27年4月1日前に開始する事業年度(平成27年4月1日以後終了事業年度に限る)」か「平成27年4月1日以後に開始する事業年度」かによって、使用する別表及び金額の記載欄が異なるため、注意してほしい。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第48回】「法人税基本通達9-6-1(2)(3)の具体的内容」
特別清算には、協定型と和解型の2つがあり、法人税基本通達9-6-1(2)で直接的に規定しているのは「特別清算に係る協定の認可」とあるので、協定型であることは言うまでもない。
協定型の特別清算は債権者の多数決によって協定を成立させるものであり、本来型と称されることもある。和解型の特別清算は清算会社と債権者の和解契約を締結するものであり、対税型と称されることもある。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第33回】株式会社東芝「第三者委員会調査報告書(平成27年7月21日付)」(前編)
株式会社東芝(以下「東芝」という)は、平成27年7月20日に第三者委員会調査報告書を受領した旨、及びその要約版(以下「要約版」という)を公表し、翌21日には約300ページの大部となった調査報告書全文(以下「全文」という)を公表するとともに、取締役代表執行役社長以下8名の取締役と相談役で元社長の辞任が伝えられた。
この問題を、東芝が初めて公表したのは4月3日「特別委員会の設置に関するお知らせ」と題するリリースだった。それから3ヶ月半。特に7月に入ってからは、加熱するマスコミ報道、これを打ち消すような会社側のリリースが連日のように出されてきた。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への対応ポイント 【第5回】「企業の分類ごとの繰延税金資産の回収可能性(その2)」
公開草案は、要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定すると規定している(公開草案15項)。
企業の分類の要件と繰延税金資産の回収可能性をまとめると次のようになる(アンダーラインは、筆者が記載。公開草案22項から31項)。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第8回】「連結と個別、「重要性の基準値」は同じ?」
「連結」は企業グループの決算、「個別」は法人としての単独の決算です。
同じ企業、同じ年度であっても、連結と個別の数字はもちろん違います。一概には言えませんが、多くの場合、同じ財務諸表項目を比べた場合、連結の数字の方が個別の数字より大きくなります。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第19回】「親会社による子会社の吸収合併~連結財務諸表作成会社の場合~」
共通支配下の取引により企業集団内を移転する資産及び負債は、移転直前に付されていた連結財務諸表上の帳簿価額により計上する(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下「基準」という)」41、注9)。言い換えると、親会社が子会社を吸収合併により引き継ぐ子会社の資産及び負債は、子会社の連結財務諸表上の帳簿価額を引き継ぐ。
したがって、子会社は、合併期日の前日に決算を行い、資産、負債及び純資産の連結財務諸表上の帳簿価額を算定する(企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下、「適用指針」という)」205)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第13回】「美術品等の新しい判定基準」
美術品等(絵画、彫刻等、工芸品等をいいます)が減価償却資産になるか否かの判定基準について、平成26年12月19日通達で考え方が変わりました。また、平成27年5月11日に公表されたFAQによって国税庁が質問に答えているので、今回はこれを解説することにします。
旧法人税基本通達7-1-1では、「美術品等」については次のように定義していました。
消費税の軽減税率を検証する 【第4回】「逆進性対策と低所得者対策」
このように、軽減税率は低所得者対策として効果が低く効率が悪い。この「効率の悪さ」は、軽減税率導入の推進力を加速させる。税制抜本改革法7条1号ハに従って実施された簡素な給付措置は、住民税の非課税世帯を対象としているが、この所得層は全世帯の10%程度であるから、それ以外の90%の世帯はなんらの恩恵に与ることがない。