5314 件すべての結果を表示

企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第4回】「取得関連費用(付随費用)の会計処理」

Q
企業結合時に発生する取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)はどのように会計処理することになりますか。
また、子会社株式の取得関連費用(付随費用)の会計処理に関し、個別上の取扱いと連結上の取扱いが異なりますが、子会社株式の取得及び売却の会計処理にあたり、どのような点に留意すればよいでしょうか。

#No. 72(掲載号)
# 布施 伸章
2014/06/05

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第45回】資産除去債務①「会計処理の概要」

Q 当社は製造業を営んでいる上場会社です。
X1年4月1日に設備Aを取得し、使用を開始しました。設備Aの取得価額は1,000、耐用年数は5年です。当社には、設備Aの使用後に石綿障害予防規則等に基づくアスベストを除去する法的義務があります。当社がアスベストを除去するために必要な支出は100と見積もられました。
その後、X6年3月31日に設備Aが除去され、当該設備の除去に係る実際の支出は120でした。
この場合の設備Aの①X1年4月1日(購入時)、②X2年3月31日(期末日)、③X6年3月31日(設備Aの除去時)の会計処理を教えてください。

#No. 72(掲載号)
# 菅野 進
2014/06/05

IT業界の労務問題と対応策 【第1回】「日本のIT業界、拡大の変遷」

本連載では、拡大を続けるIT業界においてどのような労務問題が起きているかを明らかにしたいが、第1回では、まず、日本におけるこの業界の変遷について触れておきたい。

#No. 72(掲載号)
# 成澤 紀美
2014/06/05

所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第1回】「雇用者等の用語定義を整理」

今回は少し切り口を変え、それぞれの税制の適用対象となる「従業者」の雇用形態に着目し、いかなる雇用形態の従業者がそれぞれの税制の適用対象に含まれるのかを整理することとした。
本稿は原則として、平成26年3月31日に公布された平成26年度改正税法に基づいているが、必要に応じ、改正前の制度にも言及することとする。

#No. 71(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2014/05/29

中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第2回】「改正により生じた実務の疑問点」

前回は平成26年度改正のあらましについて解説したが、第2回はこの改正を受けて新たに生じた中小法人の交際費課税実務の疑問点について解説したい。

#No. 71(掲載号)
# 新名 貴則
2014/05/29

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第2回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)②」

第1回目で解説したように、本事件の争点は下記の3点である。
① 法人税法132条の2の意義【争点1】 
(ⅰ) 法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)の解釈について 
(ⅱ) 「その法人の行為又は計算」の意義について 
② 法人税法施行令112条7項5号の要件を充足する本件副社長就任について、法132条の2の規定に基づき否認することができるか否か【争点2】 
③ 本件更正処分に理由付記の不備があるか否か【争点3】 
原告には7名の著名な学者の鑑定書、被告には今村教授のほか財務省主税局のOBである朝長税理士が鑑定書を出されており、裁判所の判断を分析する前に、それぞれ原告、被告の主張に触れてみるのも意義のあることと考えている。
原告、被告の主張は、判決文の別紙4に記載されており、争点ごとにまとめられているため、第2回目以降は、それぞれの争点ごとにおける原告、被告の主張について検討したい。

#No. 71(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/05/29

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第2回】「報酬の分割支払時の復興特別所得税の計算」

当社は、フリーの経営コンサルタントと契約することになりました。報酬額は200万円(税込)で、6月に50万円、9月に残り150万円を支払う契約になっています。この場合の所得税及び復興特別所得税の計算方法についてご教示ください。
また、その経営コンサルタントが「手取額が減るので、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしないでほしい」と言うのですが、将来、税務調査で徴収もれを指摘されないでしょうか。

#No. 71(掲載号)
# 上前 剛
2014/05/29

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第7回】「「課税売上割合に準ずる割合」の実務」-課税売上割合・課税売上割合に準ずる割合の意義-

本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第7回となる今回は、個別対応方式の一形態であり、一般になじみの薄い「課税売上割合に準ずる割合」の意義とその選択を検討すべきケースについて見ていくこととする。
「課税売上割合に準ずる割合」の意義を検討する前に、まず「課税売上割合」の意義について見ていくこととする。平成23年度の税制改正後の課税仕入れ等に係る消費税額の具体的な計算方法は、以下の区分により行うこととなる。

#No. 71(掲載号)
# 安部 和彦
2014/05/29

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第15回】「給与計算と労働保険」

当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この度、新たに子会社を設立しました。
給与所得に対する源泉徴収事務の流れの中で、給与計算には所得税を源泉徴収する以外にも、労働保険料を計算する必要があるとお聞きしました。
給与計算における労働保険実務の概要について教えてください。

#No. 71(掲載号)
# 草薙 信久
2014/05/29

税務判例を読むための税法の学び方【36】 〔第5章〕法令用語(その22)

これから分かるように、「科料」は、死刑・懲役・禁銅・罰金・拘留と並んで主刑の一つであるが、そのうち最も軽いものであり、罰金とともに財産刑の一種である。このため「科料」の場合には特別の定めがない限り刑法総則の規定が適用され、その手続は刑事訴訟法によることになる。
したがって、この「科料」について、前回説明した「科する」か「課する」いずれを使うかという点で確認すれば、これは刑罰の一種であるから、「科する」を使うことになる。

#No. 71(掲載号)
# 長島 弘
2014/05/29

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#