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マイナンバー制度と税務手続 【第5回】「安全管理措置」

番号法は、「個人番号を利用できる事務の範囲」、「特定個人情報ファイルを作成できる範囲」、「特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲」等を制限している。したがって、事業者は特定個人情報等の情報漏えい等の防止等のための安全管理措置について、次のような手順で検討を行う必要がある。

#No. 122(掲載号)
# 坂本 真一郎
2015/06/04

租税争訟レポート 【第23回】「親子会社間の売上値引き・単価変更と寄附金該当性(東京地方裁判所判決)」

本件は、原告が平成15年3月期ないし平成17年3月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という)においてZ株式会社(以下「Z社」という)に対して行った製品(外壁)の売上値引き及び単価変更による売上の減額が法人税法37条に規定する寄附金に該当するとして、水口税務署長が本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税又は重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、原告が、期初に設定された取引価格は暫定的な価格であり、原告のZ社に対する販売価格は期末に決定されるものであるなどと主張して、上記各更正処分等の取消しを求めている事案である。

#No. 122(掲載号)
# 米澤 勝
2015/06/04

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第7回】「建設工事の請負とその他の事項が記載されている契約書」

【問】当社は総合建設業者です。
今回、顧客との間で、建物の設計から建築までを受注しました。
契約書を交わすに当たり、建築請負契約と設計請負契約を別々に交わす場合と、1つの契約書で設計及び建築請負契約を交わす場合では、印紙税の取扱いが違いますか。

#No. 122(掲載号)
# 山端 美德
2015/06/04

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第15回】「適用開始日までに準備すべき事項」

日本支店を有する外国法人がこれから適用開始日に向けて行うべき作業としては、一般的には以下のような内容であろう。
① 作業計画策定
法令の改正内容を把握し、必要な作業を洗い出し、スケジュールを立て、予算をとり、誰が作業をするかを決める。必要に応じて所要人員を追加で確保する。社内・グループの関連部署の協力が必要な場合には協力を取り付ける。

#No. 122(掲載号)
# 小林 正彦
2015/06/04

貸倒損失における税務上の取扱い 【第44回】「貸倒損失の法律論①」

第5回から第14回までは子会社支援のための無償取引、第15回から第31回までは貸倒損失に関する判例分析、第32回から第43回までは法人税基本通達改正の歴史について解説を行った。これまでの議論を踏まえ、法人税法上、貸倒損失をどのように捉えるのかをまずは整理したい。
まずは、法人税法22条における根拠規定について解説し、どのような場合に貸倒損失として認められるべきであるのかについて解説を行う。

#No. 122(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/06/04

《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会(2015・春)を開催~配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率に対し意見表明~

東京税理士会は2015年5月29日(金)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会」を開催し、税をめぐり今後議論の中心となる3つのテーマ(配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率)に関し、意見発表を行った。

#No. 122(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/06/04

〈検証〉IFRS適用レポート~IFRS導入企業65社の回答から何が読み解けるか?~ 【第4回】「決算日統一・決算早期化への対応」

先ほど、より「能動的」にメリットを追求する必要があると述べたが、もちろん統一のモノサシたるIFRSを適用すること自体にも価値がある。それを最大限に活用するための仕掛けを作ることが重要である。
例えば、経営者から「IFRS適用できた。今月から意味ある情報を持って来い。」と言われて対応できる経理部門(または経営企画部門)がどれくらいあるだろうか。
経営管理(内部報告)にせよIR(外部報告)にせよ、標準化された数字そのものの価値は限定的であり、それらを様々な視点から分析し、導出されたメッセージにこそ大きな価値がある。IFRSという統一的なモノサシは、その分析精度の高度化と導出されるメッセージの意味合いを高めるツールに他ならない。

#No. 122(掲載号)
# 大木 和俊
2015/06/04

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第4回】「ふるいの目の粗さと重要性の話」

これまで見てきたように、経理業務における重要性判断というのは、事務負担の軽減等の実務的要請から必要とされています。誤解を恐れずに言えば、これは会計理論の話ではないのです。
したがって、重要性の基準値について、はっきりとした定義は会計基準にはありません。
定義のネックになっているのは、あらゆるケースに当てはまる具体的な金額基準を一律に示すことができないという点です。企業会計原則でも、その他の会計基準でも、基本的にはそうした金額基準を明示していません。これが会計の基本的スタンスです。

#No. 122(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/06/04

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第83回】繰延資産①「株式交付費」

Q 当社はX1年10月に、企業規模の拡大に必要な資金の調達を目的として、新株を発行しました。株式募集のための広告費等、株式発行のために直接支出した費用の会計処理について教えてください。

#No. 122(掲載号)
# 薄鍋 大輔
2015/06/04

山本守之の法人税“一刀両断” 【第11回】「役員退職金をめぐる最近の判決」

この連載の【第1回】で取り上げた事例ですが、役員の退職金について、分掌変更の支給の場合の支給遅延については、平成27年3月3日の東京地裁の判決で次のようになり、第2回目の支払分の損金算入が認められました。国側は控訴を断念しましたので、納税者勝訴が確定しました。

#No. 121(掲載号)
# 山本 守之
2015/05/28

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