経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第65回】外貨建取引②「為替予約」―独立処理
Q 当社は、海外の得意先に商品を販売(掛売り)しており、外貨建ての売掛金を保有しています。売掛金の決済時までに為替変動により円高になった場合、当該売掛金が目減りしてしまいます。そのため、金融機関と為替予約契約を締結しました。
為替予約の締結時、決算時及び為替予約の決済時に必要となる原則的な会計処理を教えてください。
IFRSの適用と会計システムへの影響 【第3回】「サブシステムへの影響(前編)」
総勘定元帳システムへの影響のひとつである「複数元帳」については前回解説をしました。その他の総勘定元帳システムへの影響として、「財務諸表の表示」「セグメント情報」「過年度遡及修正」などのIFRSに関連するものがあります。いずれの基準もここ数年でIFRSとのコンバージェンスが進み日本基準との差異はあまりなくなってきていますが、こうした最近の会計基準変更の影響という意味も含めて解説をしたいと思います。なお、各基準がIFRS何号のどの条項であるかなど細かい点については詳細には言及せず、これらIFRSが会計システムにどのような影響を与えるかを中心に解説しようと思います
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第2回】「支給対象期間基準」
前回ご紹介した支給見込額基準が賞与引当金の原則的な計上方法ですが、支給対象期間基準(平成10年度税制改正前の法人税に規定していた賞与引当金の計上方法の1つ)もこの方法による計上額が合理的である限り選択できます。
今回は、賞与引当金の『支給対象期間基準』についてご紹介します。
monthly TAX views -No.23-「消費再増税の延期は正しいのか」
第2は、経済が停滞した原因は、消費税率8%への引上げが最も大きいとしても、それ以外にも、アベノミクス「第1の矢(大胆な金融政策)」や「第2の矢(機動的な財政政策)」が、想定していたように飛んでいないという問題が生じている。加えて、アベノミクス第3の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」は、全くと言っていいほど実行されていない。
【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第1回】「平成27年1月1日から適用される改正事項の確認」
平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税特例(措法39)(以下「相続税の取得費加算の特例」という)について、現行では相続したすべての土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できるのに対し、改正後は譲渡した土地等に対応する相続税相当額だけが取得費に加算できることになる。
本稿は、本改正の施行が平成27年1月1日と目前に迫ってきたことから、【施行前に再チェック】として2回にわたり、改めて改正内容を確認し、施行前の注意点や対応方法をまとめてみた。
欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第1回】「事業年度単位課税の弊害と本制度の設立趣旨」
「1事業年度を1単位として課税されている」ことを常識として捉えてはいけない。そして、「その1単位は1年である」という常識も当たり前であると考えてはいけない。つまり、こういった事業年度の1単位が長ければ長いほど、納税時期を遅らせることができ、さらにはリスクを回避することができるのである。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第15回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括④」
東京地裁平成26年3月18日判決に係る2つの事件においては、朝長英樹氏から3本の鑑定意見書が出されており、平成23年10月28日付鑑定意見書、平成24年5月14日付け鑑定意見書については、第12回目から第14回目までで解説を行った。
本稿においては、平成24年7月12日付鑑定意見書について考察を行うこととする。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第15回】「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合」
Question 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しており、1~6月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を7月10日までに納付、7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を翌年1月20日までに納付しています。
先月末(平成26年11月30日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員7名、合計8名です。平成26年12月1日付けで正社員が3名入社したので、現在(平成26年12月5日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員10名、合計11名です。退職予定者は、いません。
今後の源泉所得税の納期についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【49】 〔第6章〕判例の見方(その7)
なお「裁判」と「訴訟」の差異はあまり意識されていないが、まず「裁判」は、日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多い。しかし法律用語としては、裁判所が法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいうものである。