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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第20回】「平成27年分源泉徴収税額表の変更点」

Q 平成27年1月から源泉徴収税額表が変更になったそうですが、どこが変更になったのかわかりません。
平成27年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。

#No. 107(掲載号)
# 上前 剛
2015/02/19

租税争訟レポート 【第21回】「課税仕入れ等の範囲(国税不服審判所裁決)」

百貨店の物産展において弁当の調理・販売を行っている請求人が、マネキン紹介事業者等を介して手配した販売員に対して支払った金員について、外注費として計上し、源泉所得税を納付することなく、また外注費を課税仕入れ等として仕入税額控除の対象として申告を行っていたところ、販売業務の具体的態様に基づき、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するとして、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと判断したものである。

#No. 107(掲載号)
# 米澤 勝
2015/02/19

税務判例を読むための税法の学び方【54】 〔第7章〕判例の探し方(その1)

上述の「事件番号」について、もう少し詳しく記す。
裁判所では、事件を受け付けると、事件記録の表紙に、事件の種類ごとに、 年度(暦年)・符号・番号(毎年1号から始まる受付の早い順に振られる通し番号)を表記するが、これらの番号のことを「事件番号」という。

#No. 107(掲載号)
# 長島 弘
2015/02/19

金融商品会計を学ぶ 【第2回】「金融商品の範囲」

金融商品会計基準の適用に際しては、適用範囲、すなわち金融商品の定義を満たすかどうかがポイントになる(「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)212項)。

#No. 107(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/19

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第3回】「数字の前の「△」のつけ忘れ、とり忘れ」

「5」の右隣りの数字「55」は、「法人税、住民税及び事業税60」から「法人税等調整額5」を控除した数値です。つまり「法人税等調整額5」は、ここではマイナス数値でした。
その場合、数字の前に△が必要なのです。
おそらく、読者の皆さんの中には、同じようなミスをした人もいるでしょう。計算書類の作成作業では、△のつけ忘れというミスはよくあることなのです。
では、これを単なるミスとして片付けてしまってよいでしょうか。

#No. 107(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/02/19

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第72回】リース会計⑥「残価保証があるケース」

Q 当社(A社)は、リース会社(B社)とリース契約を締結し、リース物件の引き渡しを受けました。当該リース契約には、残価保証(リース期間終了時にリース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合に、借手がその不足額を貸手に支払う義務が課せられる条件)が付されています。この場合の会計処理について教えてください。

#No. 107(掲載号)
# 薄鍋 大輔
2015/02/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第26回】「消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」(その2)」~租税法内部における同一概念の解釈~

担税力に応じた適正公平な課税の実現など、所得税法と消費税法に共通の趣旨を掲げたとしても、次に乗り越えなければならない問題がある。それは、「担税力」に対する所得税法と消費税法の視角の相違という壁である。

#No. 106(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/02/12

《編集部レポート》 最大4,500万円の住宅取得等資金贈与が可能に~直系尊属からの贈与税の非課税措置は家屋取得の契約締結基準に変更

平成27年1月から相続増税がなされているのは周知のとおりだが、平成27年度税制改正では、その相続対策ともなる直系親族からの住宅取得等資金贈与特例が大幅に拡充された。これまでにない“大盤振る舞い”ともとれる制度の改正となっており、注目が集まっている。

#No. 106(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/02/12

〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第3回】「経過措置の適用に関する留意点」

-本稿で取り上げる論点-
質問1
経過措置が適用できる場合
質問2
経過措置の適用可否判定
質問3
連結納税における経過措置

#No. 106(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/02/12

[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「生産性向上設備投資促進税制・中小企業投資促進税制の上乗せ措置」

平成26年1月20日から平成26年3月31日までに上記の対象設備を取得・事業供用した場合でも、その事業年度が平成26年3月31日までに終了する場合には、その翌事業年度(平成26年4月1日を含む事業年度)に上記の措置を受けることができる。すなわち、事業供用した事業年度と、税制措置を受けることができる事業年度が異なることになる。

#No. 106(掲載号)
# 新名 貴則
2015/02/12

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