解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第6回】「研究開発税制の見直し」
連結納税では、試験研究費の税額控除について、グループ各社ごとに限度額、控除額、繰越額を計算する単体納税と異なり、連結グループ全体で限度額、控除額、繰越額を計算し、連結法人における発生額に基づいて、連結法人各社に配分することとなる(措法68の9、措令39の39)。
連結納税制度についても、試験研究費に係る税額控除制度(研究開発税制)について、平成27年4月1日以後に開始する連結事業年度から次の見直しが行われた(措法68の9、措令39の39)
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第31回】「非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社は、東京に建設予定の建物のデザインをイギリス人の建築家A氏に依頼しました。A氏は日本に在住したことは無く、ロンドンに在住しており、所得税法上の非居住者です。また、日本に事務所などの恒久的施設を有していません。
先日デザイン案が完成したので、A氏に対し、平成27年7月31日にデザイン料3,000万円を支払う予定です。
非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【65】 〔第8章〕判決を読む(その1)
この章より、実際の判決について解説していく。
ただし判決を見る前に、まずは判決の構成について記しておく。
ここで、刑事裁判と民事裁判(行政訴訟を含む)は形式が異なるが、本連載の主題である税務訴訟が行政訴訟として民事に含まれることから、まずは民事裁判における判決の基本的形式について述べていく。
海外先進事例で学ぶ「統合報告」~「情報の結合性」と「簡潔性」を達成するために~ 【紹介事例②】「Vodacom社」(Vodacom「Integrated Report 2013」)
同社の報告書を特徴づけているのは、何といっても際立った簡潔性と紙面の親しみやすさにあるのではないだろうか。報告書をめくり前半の概要ページをみると、まず目に飛び込んでくるのは、大きな文字の語り掛けるような見出しである。たとえば「私たちにとって最も大切なこと(What’s most material for us)」や、「今当社の業界に何がおきているか(What’s happening in our industry)」などと書かれており、報告書の利用者の関心や興味を惹きつけるように工夫されている。また、その見出しに続く説明的な記載部分も、長文の記載を極力控え、要点を大文字や色付けで強調したり、写真やイラストを多用したりして簡潔にまとめられている。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への対応ポイント 【第4回】「企業の分類ごとの繰延税金資産の回収可能性(その1)」
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号。以下「公開草案」という)における企業の分類ごとの繰延税金資産の回収可能性について解説する。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第89回】金融商品会計⑪「破産更生債権等における貸倒引当金」
Q 当社は卸売業を営んでおり、多くの得意先に対して掛売りをしています。期末に保有する売掛金のうち「破産更生債権等」に分類されるものについて貸倒引当金を計上する場合の、具体的な算定方法を教えてください。
日本の企業税制 【第21回】「BEPS行動12:義務的情報開示ルール」
行動12は、アグレッシブなタックス・プランニングを立案した段階で、納税者あるいは立案者(プロモーター=会計事務所、法律事務所、コンサルタント等)から税務当局に報告する義務を課すことにより、法令・執行上の早期対応、ひいてはスキームの販売・利用を抑止することを意図するものである。報告されたスキームが必ずしも租税回避となるわけではなく、また個別案件に係る事前確認制度とは異なり、報告されたスキームに対して当局からの対応がないことをもって、取引の有効性・容認を意味するものでもない。このような義務的情報開示は、既にアメリカ、イギリス、カナダ、ポルトガル、アイルランド、南アフリカ等で導入されている。
《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第1回】「改正前後の特例内容の確認」
本稿は、特例改正後の取扱いについて、改正前の制度や平成28年10月前後の適用関係を含めて全5回にわたって詳解していく。
第1回目の今回は特例の内容を概観し、改正点を整理しておく。
法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第3回】「「資本金等の額」の取扱い・負担軽減措置」
ところで、法人税法における「資本金等の額」は正数概念ではなく、減算調整額が大きい場合にはマイナスになることもある。たとえば、適格合併に際し合併法人が抱合株式を有している場合には、加算調整額の計算に際して抱合株式の合併直前の帳簿価額を「減算」することとされているが(法令8①五)、被合併法人の株価が高い等の理由で抱合株式の帳簿価額が十分に大きい場合、合併法人の資本金(出資金)の額を超える減算調整が織り込まれることとなり、その結果、資本金等の額がマイナスになるのである。
