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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第21回】「復興特別所得税の確定申告」

私は、平成26年5月に飲食店を開業した個人事業主です。先日、税務署から「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」が送られてきましたが、復興特別所得税の記載箇所や計算方法などがよくわかりません。

#No. 109(掲載号)
# 上前 剛
2015/03/05

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第21回】「裁決例①」

第21回目から第29回目までにおいては、重要な裁決例についていくつか取り上げることとする。
本号においては、M&Aの世界では一般的に想定される話であるが、条件不成就により、有価証券の譲渡代金の返還として受領した金員が、損害の補てん金なのか、売買代金の返還なのかが争われた事件について解説を行う。

#No. 109(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/03/05

税務判例を読むための税法の学び方【55】 〔第7章〕判例の探し方(その2)

なおこの最高裁判所図書館の蔵書検索においては、上にあるように「資料区分」として「図書」「雑誌」「製本雑誌」「視聴覚資料」があり、判例集が「図書」「雑誌」「製本雑誌」のいずれになるかという点で注意が必要である。検索結果の例を以下に示したが、それを見ると分かるように、判例集の製本されたものの資料区分が「図書」、最近のもの(未製本のものと思われる)は「雑誌」となっている。

#No. 109(掲載号)
# 長島 弘
2015/03/05

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第73回】税効果会計④「法定実効税率の算定」

Q 繰延税金資産・負債の計算に用いられる法定実効税率の意義とその算定方法を教えてください。

#No. 109(掲載号)
# 横塚 大介
2015/03/05

金融商品会計を学ぶ 【第3回】「金融資産及び金融負債の発生の認識」

金融商品会計基準が、原則として、契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときに、その発生の認識を行うとした理由は、金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の契約時から当該金融資産又は金融負債の時価の変動リスクや契約の相手方の財政状態等に基づく信用リスクが契約当事者に生じるためである(金融商品会計基準55項)。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/05

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第5回】「「事業年度」と「連結会計年度」の書き換えミス」

会社法の決算書では、税効果会計関係の注記は個別注記表で記載が求められます。連結注記表では記載は不要です。【事例5-1】も個別注記表の記載文章です。したがって、年度を表す用語は「事業年度」であって、「連結会計年度」ではありません。
この事例の作成者もそのことは十分にわかっていたはずです。にもかかわらず、どうしてこんなミスをしでかしてしまったのでしょうか。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
注記表(連結・個別)では、この種のミスが頻繁に起きています。

#No. 109(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/03/05

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第1回】「有形・無形固定資産の減損(1)~計上時の取扱い」

中小企業会計指針では、上場企業向け減損会計基準の適用による技術的困難性等を配慮して、減損損失の認識対象をより狭く限定しています。
今回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の一例についてご紹介します。

#No. 109(掲載号)
# 前原 啓二
2015/03/05

山本守之の法人税“一刀両断” 【第8回】「大学(簿記学校等)の法人税教育の問題点」

政府は、法人税率引下げの財源として、受取配当についての課税割合を次のように改正しました。
法人の受取配当金益金不算入の理由について、簿記学校や大学の「税務会計」の講座を持っている教授は、法人税の性格から説明しているようです。

#No. 108(掲載号)
# 山本 守之
2015/02/26

[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「貸倒引当金の経過措置等その他の留意点」

平成23年度税制改正により、以前は大法人にも認められていた貸倒引当金は、一部の中小法人等及び一部業種の法人等(金融保険業等を営む法人、リース業を営む一定の法人等)を除いて、損金算入が認められないこととなった。

#No. 108(掲載号)
# 新名 貴則
2015/02/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例23(法人税)】 「持株会社が関係会社から受ける配当に係る源泉所得税につき、完全支配関係であることから、所得がなければ全額還付になると説明して配当を実行させたが、配当計算期間中3ヶ月しか株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった事例」

税理士は被害者法人と関与先法人は完全支配関係のため受取配当金は全額益金不算入となり、被害者法人は他に所得がないことから、申告書上欠損金が発生し、受取配当金に係る源泉所得税が全額還付になると説明していた。しかし、実際には関与先法人株式の配当計算期間中3ヶ月しか同社株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった。

#No. 108(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/02/26

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