減損会計を学ぶ 【第23回】「減損処理後の会計処理」
減損処理後も、引き続き、固定資産を使用し続けることがある。
「固定資産の減損に係る会計基準」では、減損処理を行った資産については、減損損失を控除した帳簿価額に基づき減価償却を行うことを規定している(三、1)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第66回】外貨建取引③「為替予約」―振当処理
Q 当社は、販売業を営んでいます。当社では、当期より海外の得意先へ外貨建てで商品を販売(掛売り)しています。それに伴い、売掛金について為替変動リスク(為替相場の変動により決済額が増減するリスク)を回避(ヘッジ)するため、売掛金の決済日を期日とする外貨建ての販売価額と同額の為替予約契約を締結しました。特例処理である振当処理を採用した場合に、必要となる会計処理を教えてください。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第3回】「未払賞与」
前回までにご紹介した賞与引当金は、引当金計上した事業年度には有税引当となりますが、所定の要件を満たす賞与については、当期末現在従業員への支給が未払であっても税務上当期の損金として算入できるケースがあります。
今回は、この未払賞与についてご紹介します。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第24回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その3)」
さて、本件最高裁判決は、「法人税法22条2項にいう取引とは、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念と解される。」と論じている。このように、「取引」を当事者間の意思の合致に基づいて生じた結果を把握する概念であると考えると、上記の図にいう一般的な「取引」の理解にやや近接したものとなるようにも思われる。すなわち、例えば、物品の賃貸借は、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念であるからである。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第1回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(前編)」
平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、施行日以後に終了する課税期間については旧税率と新税率が混在することとなり、経過措置用の付表を作成する等、これまでの申告実務とは異なる対応が必要となる。
そこで本連載では、一般課税と簡易課税による申告書及び付表の作成方法について、具体例を交えつつ確認していくこととする。
【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第2回】「施行前におさえておくべき事項」
改正前と改正後を数字を使って具体例で検証すると以下のようになる。
このケースでは、取得費加算額が1億円減少し、譲渡所得税は2,000万円増加している。土地等を多く相続し、その一部を譲渡した者は取得費加算上著しく有利な状況となっていたことがよくわかる。
欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第2回】「現行制度の制約要件と改正が意味するもの」
この「9年」という年数については、税制改正により延長されてきた経緯がある。
現行制度では、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年、それ以降のものについては9年となっている。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第3回】「改正の内容②」
「恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算と「非恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算とに区分して規定された。
「恒久的施設帰属所得」については、当該事業年度のPEを通じて行う事業に係る益金の額から損金の額を控除して計算することになるが、AOAの考え方に基づいて内部取引の認識や資本配賦計算等の独自の計算を行う。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第32回】「法人税基本通達改正の歴史①」
貸倒損失についての具体的な規定は、法人税法、法人税法施行令には明記されておらず、法人税基本通達に規定されている。これに対し、法人税法52条に規定されている貸倒引当金の制度は昭和25年度税制改正によって導入された貸倒準備金制度まで遡るが、現在の個別評価金銭債権に対する貸倒引当金に相当する部分の金額については、平成10年度税制改正まで、法人税基本通達に定められる債権償却特別勘定として取り扱われており、貸倒損失、貸倒引当金についての法人税法上の位置付けは、近年になって定着したものとも考えられる。